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子連れの女性と結婚し8年間、妻と連れの子共々との争い事が多く、妻、子の前で農薬を飲み無念の死を選んでしまいました。妻は葬儀の技量がなく死亡人の姉妹が喪主を務めました。妻はすぐ弁護士を入れ相続財産の凍結に走り、身を隠し納骨にも来ませんでした。死亡人は祭祀承継者でした。
相続財産は、相当の額すべて相続しました。当然祭祀承継していくものと思っていました。所が姻族関係終了届を出し、先祖代々の立派な仏壇、墓もある家に居座り、姻族終了をしたから祭祀承継は関係ないと、いいはっています。しかたがないので他の者を祭祀承継者に指名して仏壇等を移転しなければなりません。移転にまつわる費用、これからの祭祀費用、引き受ける精神的苦痛費など、この相続人から取る事が出来ますでしょうか? なお相続人は、この親子しかいません。相続財産はすべて奪い取りその家に居座り、祭祀承継はしません。これって今の常識でしょうか。相続した財産は相当あります、取れるとしたらどのくらい請求できますか。家事調停に持っていけばどのようになりますか。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
質問文の人間関係が分かりにくいですが、夫が亡くなり、夫は妻の連れ子と養子縁組していた。
夫には実子がいなくて、遺産相続人は妻と養子だけだった。
そしてその後妻は姻族関係終了届けを出した、ということですか?
こういう経過であれば、何の問題もないと思います。
「その家に居座り」といっても遺産相続したので、今は妻(元妻?)の家です。そこに住むことは何の不都合もないです。
祭祀継承は法的なものではなく、いわば習俗です。
もし、誰も継承する意志がなければそこで終わってしまってもしかたがないです。
質問者様は亡くなった夫、あるいはその家系とどのような繋がりの方なのでしょうか?
もし、祭祀継承するお気持ちがおありでしたら、仏壇その他を引き取り、お寺にもその旨を伝えれば済むことです。
お寺としては誰かがお墓を管理してくれるならそれでいいので、お寺はもちろん了承します。
費用については、当事者同士で話し合うしかないです。
相手が拒否したら、引き取りたい人が負担するしかないです。
精神的苦痛に対する賠償は、請求はできます。でも相手が拒否すれば支払いはありません。
裁判にするのなら、勝ち目があるかどうかを弁護士等専門家に相談してください。
裁判しても負けるのなら、裁判費用を損するだけになります。
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