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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私が「基本的に」って書いたのは、不特定の人やクルマが自由に通行でき「一般交通の用に供する」状態となっている私道の場合、道路交通法が適用される可能性があるからです。
逆にそうでなければ対象外です。
里道と言われますが、位置関係がこちらでは全く分かりません。
ともかく私道なら問題ないでしょう。
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