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譲渡所得の確定申告をする際の質問をさせていただきます。
7年前に土地付一戸建てを購入しました。 私道の持分3分の1が含まれていました。昨年、私の持分の3分の1(私道船全体の9分の1)を売買契約を交わして近所の方に譲渡しました。
確定申告の際の土地購入価格(取得費)の計算についてですが、住居用の土地と私道の持分の土地を合わせて計算してよろしいのでしょうか。 譲渡した持分1/3の土地の取得費の計算方法を教えていただけないでしょうか。仮に住宅用の土地が80m2、私道の1/3が20m2で5千万円で購入した場合に私道の取得費は1千万円と計算できるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

> 1 専用利用している路地状敷地については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として評価します。



質問者様の場合は3件での共同利用なので、該当しません。

上記「専用利用」とは1件の家のみが利用する敷地、俗に言う「敷地延長」「旗竿地」の状態をいいます。敷地延長の場合、路地上部分が分筆されていて「宅地」ではなく「公衆用道路」として登記されていても、敷地と一体とみなす、「1画地として評価」するという意味です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
本日、税務署に問合せたところ、私道の取得費は購入価格を宅地と案分してくださいとのことでした。
ご回答いただいた内容も気になるので、よく分からなくなってしまっています。

お礼日時:2008/02/07 22:50

相続税・贈与税計算時は住宅用地の30%とみなします。



国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4622.htm

譲渡所得計算時の取得費についてもこれにならう形であれば、特に問題とはならないでしょう。私道の形状などによって異なる計算方法となる事は考えられます。


仮に住宅用の土地が80m2、私道の1/3が20m2で5千万円

この例でいくと
土地X+私道Y=5000万
X=80m2×m2単価
Y=20m2×m2単価×30%

Y=348万8372円
となります。

> 5千万円で購入した場合に私道の取得費は1千万円
これだと間違いなく税務調査に入られます(重加算税対象になりえます)

この回答への補足

詳しくご回答いただきありがとうございます。
以下の注意書きが気になるのですが、私の場合の私道は3件の袋小路状態の位置指定道路になります。3件が専用利用しています。その場合はどのように解釈すればよろしいのでしょうか。

1 専用利用している路地状敷地については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として評価します。

補足日時:2008/02/04 23:18
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この回答へのお礼

詳しくご回答いただきありがとうございます。
以下の注意書きが気になるのですが、私の場合の私道は3件の袋小路状態の位置指定道路になります。3件が専用利用しています。その場合はどのように解釈すればよろしいのでしょうか。

1 専用利用している路地状敷地については、私道に含めず、隣接する宅地とともに1画地として評価します。

お礼日時:2008/02/06 22:45

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