
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
先の2名の回答者の方は、公道2.9mに対するセットバック0.55mの分だと解釈しておられますが、私の解釈はセットバック分を含めて私道が4mということではないかと思ったのですが・・・
まあとにかく、そのセットバック分というのがどの部分なのか?をきちんと理解してください。
それから、公道に面していれば問題ないというのは、建築基準法上の道路として認められた公道であれば問題ないですが、2.9mでは建築基準法上の道路ではないはずです。
その土地の場合どちらの道路が建築基準法上の道路なのか?おそらく4mの私道のほうではないかと思うのですが、その点をちゃんと確認してください。
私の解釈では私道側をセットバックして4mにすることによって建築ができる土地であって、公道のほうは建築基準法上の道路ではないので、公道であるというだけで意味のない道路ではないかと思うのですが。そうであれば公道より私道のほうが重大になってきます。
それからセットバック部分を駐車場や花壇にすることはできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/10/01 22:03
誠に申し訳ありません。
私道で、”道路後退持分有 ○m2 持分1/1”ではなく、公道で、”道路後退持分有 ○m2 持分1/1”でした。大変失礼いたしました。
No.2
- 回答日時:
>私道(4m)と公道(2.9m)となっており、私道で、”道路後退持分有 ○m2 持分1/1”とあります。
道路中心より、それぞれ0.55m道路後退(セットバック)が必要な道路ですね。
もともと、建築制限を受ける「土地」ですので、業者から市町村に「寄付」したほうか良いんじゃないの?
どーせ買っても建築物は作れません。
気になるのは、「私道」の方です。
何か制約は聞いてないの?
この回答へのお礼
お礼日時:2007/10/01 22:02
回答ありがとうございました。
私道で、”道路後退持分有 ○m2 持分1/1”ではなく、公道で、”道路後退持分有 ○m2 持分1/1”でした。失礼しました。
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