激凹みから立ち直る方法

同時期の建売が10件程度ある場所のうちの1件の新築の一戸建ての購入を検討しています。私が購入を検討している物件には、道路が2方向に面しており、私道(4m)と公道(2.9m)となっており、私道で、”道路後退持分有 ○m2 持分1/1”とあります。

過去の質問をみると、前面が私道であればやや注意が必要とのコメントもありましたが、片面が公道であれば問題はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

公道側のセットバック分だと思います



最低でも 公道側は0.55mセットバックが必要です、その部分は道路拡張で買収されるまでは、個人の所有ですが、建物は建てられません(駐車場や花壇には使用できます)

固定資産税の負担はあります
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この回答へのお礼

outerlimit様、早速のご回答ありがとうございました。花壇には使用できるんですね。ただ近所から苦情が来るかもしれないので最初はやめておきます。

お礼日時:2007/10/01 21:59

>私道(4m)と公道(2.9m)となっており、私道で、”道路後退持分有 ○m2 持分1/1”とあります。



道路中心より、それぞれ0.55m道路後退(セットバック)が必要な道路ですね。
もともと、建築制限を受ける「土地」ですので、業者から市町村に「寄付」したほうか良いんじゃないの?

どーせ買っても建築物は作れません。

気になるのは、「私道」の方です。
何か制約は聞いてないの?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

私道で、”道路後退持分有 ○m2 持分1/1”ではなく、公道で、”道路後退持分有 ○m2 持分1/1”でした。失礼しました。

お礼日時:2007/10/01 22:02

先の2名の回答者の方は、公道2.9mに対するセットバック0.55mの分だと解釈しておられますが、私の解釈はセットバック分を含めて私道が4mということではないかと思ったのですが・・・


まあとにかく、そのセットバック分というのがどの部分なのか?をきちんと理解してください。
それから、公道に面していれば問題ないというのは、建築基準法上の道路として認められた公道であれば問題ないですが、2.9mでは建築基準法上の道路ではないはずです。
その土地の場合どちらの道路が建築基準法上の道路なのか?おそらく4mの私道のほうではないかと思うのですが、その点をちゃんと確認してください。
私の解釈では私道側をセットバックして4mにすることによって建築ができる土地であって、公道のほうは建築基準法上の道路ではないので、公道であるというだけで意味のない道路ではないかと思うのですが。そうであれば公道より私道のほうが重大になってきます。
それからセットバック部分を駐車場や花壇にすることはできません。
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この回答へのお礼

誠に申し訳ありません。

私道で、”道路後退持分有 ○m2 持分1/1”ではなく、公道で、”道路後退持分有 ○m2 持分1/1”でした。大変失礼いたしました。

お礼日時:2007/10/01 22:03

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