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30年以上馬車道の代替道路として使われて舗装までしてあった道路を土地の所有者が登記上にそこに道路はないと言う事で強引にも砂利を大量に敷いて整地2,3日前まで通っていた所へ杭を打ちネットを張って工事用パイプ等でバリケードを置き人や車を通せなくしてしまいました。土地は中古車のオークッションの車載にたまに使用される位で普段は空き地状態ですし塞いだから所有者にメリットがあるとも思えません。当方も含め近隣の住人も回り道を余儀なくされていますが塞がれた先の道路に出るのに道が狭い上に鋭角に曲がらないとならないため切り返しを何度もしなくてはならないので出るのが交通の上でトラブルが増えそうです。何十年も道路として使われていたみちを勝手に塞いでもいいのでしょうか?知識の無い凡人の私にはどうして良いか分かりませんのでよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 塞いだ道路の代替道や昔の馬車道の復活は勿論ありません。当方も15年くらい前に住居を構えた時の施工図に道路は記載されております。

    「生活道路が塞がれてしまいました。」の補足画像1
      補足日時:2016/04/11 11:51

A 回答 (6件)

さすがに「めったに使う土地じゃないんだからいいじゃないか」は無理だ。


同じことを自分の土地でやられて いつの間にか勝手に道路が敷かれて 排気ガスやらゴミやらが捨てられてたら いい気はしないはず。

囲繞地通行権で その道しか出られる道がない場合は その道を塞ぐことは許されないが 大回りすれば行けるのであるから これは適用されない。
通行地役権は当事者同士の合意が必要だから この場合は地主が反対しているわけでダメだ。
時効取得も可能ではあるが その道を整地した誰かが権利を主張しない限りは難しいから 貴方が整地した道路でないなら 少なくとも貴方に通行権はない。
ただし 通行者の交渉として地主に通行料を支払うという方法もある。

施工図はあくまで業者による土地の現状からの家の設計図だから 法的な権利は生じないな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。知識のない私には無駄がなく、わかりやすい例えで最後の一文は沁みました。

お礼日時:2016/04/11 15:58

要するにそこは私道なんでしょ?


だったらまずはそこが建築基準法で「道路」と定義されているかどうかを確認しないと。
建築基準法で道路と定義されていれば、固定資産税の免除などのメリットが所有者に発生する代わりに、生活道路として守る必要が出てくるから、私有地とは言え勝手に閉鎖できないんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/11 15:59

囲繞地だと通路は決まってしまいますが、車道というわけではないので。


私道の固定資産税の有料、無料はわかりませんから?
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私道を一般の人が使う場合は、地主の好意によるものです。


質問のケースは、地主が何らかの理由で、これまで容認していた私道の占有権を主張していると考えられます。
本当に地主の所有地なのか、法務局で当該道路の公図と登記簿を確認することをお勧めします。

因みに、私の所有地の一部(幅1メートル、長さ40メートル) が道路(4メートル道路) としてつかわれていますが、私が固定資産税と都市計画税を毎年払い、かつ境界には市が境界杭を打ってありので、誰の目にも道路境界が明らかです。私は、必要があれば、道路になっている部分の通行を遮断することが出来ます。

さらに、別の土地の例を書いておきます。
大正時代に電車を開通した際、農家の畑に行く農道を分断した補償として、電車道に沿って開けた2メートル道路があります。この土地は、現在も所有権は電鉄にありま。しかし、この道路は市道認定されていて実質的には市道になり、市の管理する道路として機能しています。従って誰もが通行出来る道路です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。確かにその道だけは再舗装をしていただけませんでしたので市の管理になっていないと思われます。

お礼日時:2016/04/11 15:48

そもそもの話でその土地の所有者はあなた方ではなく、また私道として使用されてきた方々で私道負担をされていたわけではないのですよね?



どんなに周辺住民が生活道路として使用しやすい、いままで使えていたといっても、土地はその所有者のもので、使用権限はその方にありますから、維持管理の責任義務および、利用はその土地の所有者にあります。
ですので、土地所有者が私道として使用できなくしてもなんら問題はないかと。

ただ、貴方が土地を購入される際に、その生活道路も「私道負担付」のものであれば、事情は変わりますが、この私道負担はコの字型の分譲地などでよくありますが、画像を拝見するかぎりは、単にここを通った方が便利というぐらいで、私道負担はなかったのではと。

となれば、あなた方の主張は完全に自己中心的なもので、例え使用されてない土地であろうとも、土地の権利者が私道としての利用を拒むのであれば、あなた方がどうこういう権利はありません。
使用してない、無駄だからいいじゃないかといっても、土地は所有者の自由してよいのですから、法的にもなんら問題はないかと。

逆に他人の土地を勝手に私道として利用すれば、不法侵入として、あなた方の方が罪に問われる事なるかと。

どうしても私道としての利用を求めたいのであれば、使用したい地域住民で、土地権利者にお願いするしかないでしょう。
その際に、使用料および維持管理費を求められる可能性もありますが、他人の土地を利用さてせもらうのですから、まあこの辺はあるのではと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しく教えて頂きまして勉強になりました。通れないが先になってしまい相手の立場で考えられませんでしたし、ご最もだと思います。近隣の方たちと話し合う事にしたいと思います。

お礼日時:2016/04/11 15:28

勝手も何も土地所有者の権限を行使しただけでしょう。


誰かしらが占有していた(取得時効)ならまだしも
公的な通路として、所有者が好意で開放していただけの場所を
所有者の意思で防いだからと言って誰も文句を言うことは出来ません。

所有者のメリット・デメリット、事情及び
利用していた人のメリット・デメリット、事情は一切関係ありませんし
所有者になんらその責任はありません。

確かにそこを利用していた人にとっては迷惑で困る事でしょうが
一切の法的根拠はありませんから、所有者に直接交渉するか
公的機関(市役所等)に申し出て、他の通用路を確保してもらうしかありません。
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この回答へのお礼

一番最初に簡単明瞭に後の対処まで教えて頂きまして誠にありがとうございます。近隣の方たちと相談してみたいと思います。

お礼日時:2016/04/11 15:19

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