
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お礼、ありがとうございます。
その通り、法42条に該当する「道路」であれば手続き上は問題ありません。
以下は私が経験したことからの余談です。
必要無ければスルーしていただいて結構です。
私道の場合、何かトラブルが起きそうかどうかは、ある程度「勘」でわかります。
たとえば、私道の両側に建物が整然と立ち並んでいるか、最近新築した家があるか、など。
あと、土地の登記簿で私道の所有者の確認も必要です。
困ったちゃんの事例です。
位置指定道路で当時道路を築造し所有者のままでいた不動産業者が倒産・解散・消滅している場合。
この場合は所有者からクレームを言われる心配はありませんが、掘削の同意などいざというときの承諾が取れません。
弁護士を立てて一時的な仮精算人として裁判所と手続きをしたことがあります。
それと、万が一悪意ある人間がこの所有者不在の私道を取得した場合はやっかいですね。
たとえばマル暴さんとか悪徳ブローカーなど。
あと、法の「道路」ではない場合。
いわゆる43条第1項のただし書き道路。
正確には道路ではありませんが、通称道路と呼ばれているようなので勘違いしやすいです。
この場合は、もし土地が格安でも見送ったほうがよろしいかと。
再建築の不安とトラブルの種がつきまといます。
もし私道に関して過去に問題が起きたことがあるのなら、市役所で教えてくれるかもしれませんね。
お礼が遅れて大変申し訳ございませんでした。
なるほど、色々あるんですね・・・。
公道に接していれば何ら問題ないんでしょうけど・・・。
ただ、物件が気に入りましたので、自分なりに色々勉強して、糸を紡ぐように詳細に接道の私道について調べてみたいと思います。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
補足です。
その道沿いの人達が少しずつ土地を出して道にしているところも有りますし、個人専用の道も有ります。お礼が大変遅れまして、申し訳ございませんでした。
なるほど、道の両側に家が立ち並んでいるような場合は「共有」の可能性ありますね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
おはようございます。
できれば所管の行政庁に道路の扱いを訪ねてみてください。
行政庁とは、お住まいの市の建築指導部局になります。
多くは建築指導課です。
建物を建てるには、おっしゃるとおり道路に敷地が接していなければなりません。
ここでいう道路とは、通常概念の道路とは違う場合があります。
建築基準法に定められた道路です。
私道で幅員4mであれば、
建築基準法第42条第1項第3号(昔からの道)
〃 第5号(位置指定道路)
〃 2項(後退済み)
などが考えられます。
建築基準法の道路であれば、手続き上は建て替えに支障ありません。
>私道でかつそれが自分の所有でない場合、後々道路使用料の発生等、面倒臭いことが発生するものでしょうか。
これはビミョーです。
確認申請が通ることと通行に支障無いことは連動しません。
まれにトラブルがあったことを聞いています。
たとえば、水道工事などで道路を掘削する場合は、道路管理者(所有者)の同意が必要です。
悪意ある道路管理者は何か条件を付ける場合があったり、あからさまに不同意であったりします。
私道だと金融機関などの担保の評価にも差があると聞いたこともあります。
仲介業者に尋ねたり、近所にお住まいの方々に尋ねるのも手ですね。
ただこうトラブルは少ないですけどね。
私道であっても、建築基準法第42条の各号・各項目に合致するものであれば、道路として接道条件を満たすんじゃない、ということですね。
一方、私道であることのトラブルは可能性としてはあり得るかな、というニュアンスですね。
ありがとうございました。
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