タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?

引っ越して来て約8年経ちました。

非常識な隣人とも最初はうまくやっていましたが、私道でもめてからは険悪です。

隣人とうちの2軒だけの旗竿状地(長さ約25m)で、竿部分を私、竿の一部(幅2m×長25m)と旗部分を隣が購入しました。

隣は竿部分の2m×25m、うちも竿部分2m×25mを提供し、4mの共有の私道としています。

隣は公道と接するのはこの道路のみ、うちはこの私道の他に直接公道ともつながっています。

土地購入時に不動産屋の勧めで、『この道路は共有とし、無償でお互いに通行できるものとする。
道路としてのみ使用し、バイク、自転車、車、植木等置かない』とそれぞれ念書も書きました。

しかし、数年経つと、隣家が旗竿の奥なのをいい事に、たまにですが、道路に車を置くようになりました。
うちの駐車場も旗竿の奥にあり、普段は駐輪場として使用しており、来客時だけ駐車場として使用していましたが、その目の前に車を停められる為、駐車場として使えなくなっていました。

どうしても使う時はひと声かけてどかしてもらっていましたが、『車の扉の開け閉めがうるさい』とか、『わざと何度も開け閉めする』等と文句を言われるので、なるべく使わないようにしていました。

他にも、自転車が倒された(いやいや、強風でしたから・・・)と言っては倒れた自転車の写真を撮っていたり、車の下にお菓子のゴミを敷きつめられた(誰がそんなことを???)とか、鳥のフンのような水滴が車の上にかかっていたので証拠の写真を撮ったぞ(鳥の水様便じゃないんですかね?)、とか、どれも我が家の犯行のように言われ、しまいにはカメラを設置するとまで言われてしまいました。

これは関わらないほうが身のためだと思い放置してきましたが、やはり念書で約束した事を破られて逆ギレされるのにたまりかねて、道路には車を停めないようにお願いに行きましたが、『半分はうちの土地なんだから文句言われる筋合いはない。 うちは別に道路を分けてもいいんだ』と言い出し、埒があかないので、不動産屋に相談。 

不動産屋が間に入ってくれて道路を分ける寸前まで行ったのですが、寸前の所で、隣が『もう車は停めないので道路は分けないでくれ』と言い出し、再度念書を書く事に。

『今度、同じような事が起きた場合は、双方ともに念書の取り決めを一切放棄し、道路を分ける事とし、それぞれの敷地に塀を建てる』と追記してもらいました。

それから数年後、今度は旦那さんが原付を道路の端に置くようになりました。 

うちは公道側にも駐車場があり、奥の駐車場は駐輪場としてのみ使用するようにしていた為、それは大目に見ていました。 バイクを置く場所も共有の道路の上とはいえ隣家の側の敷地内でしたので。

しかし、最近、我が家の奥の駐輪場の目の前に蓋をする形で奥さんが自転車を置くようになりました。
そこは明らかに共有の道路上の我が家側の敷地内です。

うちの自転車やバイクを出すのに手間取るようになった為、ちょうど停めようとした時に、もう少し駐輪場から離して自転車を置いてくれないかと、お願いしたところ、謝罪の一言もなく、更に、嫌がらせのつもりなのか、その日から、道路に放置する自転車を1台増やされてしまいました。

結局、お願いをした後から、うちの駐輪場前には、平行して自転車2台とバイクが置かれています。
あと1m 直進してくれれば隣家の駐車場なんですけどね。

いい加減頭に来たので、不動産屋に連絡すると担当者はもう辞めており、実情をわかる人がいませんでした。

今では顔を合わせてもお互い無視しているので、話しかけるのもイヤな感じです。
事を荒立てたくないので、できればこの駐輪をやめてもらいたいのですが、どうすればいいでしょうか?
道路を分ける覚悟もできておりますが、喧嘩腰になってしまいそうですし、塀を建てるとなった場合、嫌がらせとかもされそうで憂鬱です。  
なんと持ちかければいいかお知恵をお貸しください。

「非常識な隣人と共有の私道を分けたい」の質問画像

A 回答 (11件中1~10件)

そうそう・・・


地上ばかりではありません、上空にも注意して下さい。

例えば 植栽の枝葉が私道上に出ているとか・・・
そうでなくても何かあればと 虎視眈々としている奥さんの顔が浮かびます。

簡単に仲直りはできません
我が家の家内などは
何故かお隣の悪口ばかり
そのもう一軒離れたお隣さんとは仲良しで有ったり・・・

実のところ 尻に敷かれっ放しの毎日です(笑)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!

もちろん、こちらは枝一本ださないように気をつけてますよ~(笑)

その後のお隣さんの様子ですが、3台出ていた内の、1台の自転車と
バイクはしまってくれるようになりました。

しか~し、奥さんのだけ、いまだに出しっぱなしにするんですよ。

それも微妙に、後輪だけとか、半分だけとか・・・。

よっぽどこちらの言う通りにするのがイヤなんでしょうね~。

一応、先方には問題点改善をお願いするべく出向いたし、筋は通したつもりなので、
ここいらでサクッと道路を半分にしちゃおっかな~と、思い始めたところです。

あちらの奥さんも、塀が立って、生活がしにくくなって初めて自分の愚かさに気付くかな~と。

うちにとっては、今となっては費用以外のデメリットは何もないので。

道路を分けるのは、あくまでも、あちらの奥さんのご希望ですしね(^_^;)

お礼日時:2012/09/03 17:11

解決できてよかったですね


ただ、蟠りは残ったままで、今後もお付き合いには尾を引くでしょうけれど
ご主人が話の判る人で助かりましたね。

顔を合わせば、ご挨拶はこれからも忘れないように・・・。
適当な距離を保って・・・。

「付かず離れず」で、お付き合いしましょう。

恐らく仲介業者が購入の際に何か言ったのでしょうね 奥の家の奥さんに・・・。

植木鉢一つでも 事件になる物騒な世の中です
本当に良かったです。
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#8です


これは国税庁のHPです
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

それにしても位置指定道路として私道とされないで奥の家が経ったことが不思議です。
最低限4Mの道路幅を確保しなければ奥の家の建築すら認められないはずですから・・・。

こちらのHPの point2 および3 に注目して下さい
http://www.ads-network.co.jp/houki/douro-01.htm

勿論私道で有っても宅地として登記される場合も有り 山林として開発当初のまま状態のまま登記される場合があります。

確かに以前私が住んでいた住居は POINT2の奥の左側に有りました
当然 間口の2Mを確保するために玄関前は絵とは違って斜めになって門扉が付けれれその幅を確保していましたが・・・
また私道とされる場所は確かに山林として登記されていました。

しかしそこが登記上宅地で有ったとしても 私道負担についての減免措置が有る訳ですので
線引きされたあなたの私道部分(宅地登録された部分)があなたの土地とはならないわけです。
その一帯が 両家の自由に通行できる場所として取りきめられといるわけで、結果その区画でどうにかすることは不可能なわけです。

したがって 何も遠慮はいらないから 隣の家の前の駐車場を使う権利があなたにも有る訳で、大手を振って駐車場を利用すればいいことであって 駐車場がある限り当然隣家はそこに物を置くことすらしなくなるはずです。

あなたの権利を主張すれば済むことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
隣家に道路上の駐輪をやめていただけるようお願いに行ってきました。

旦那さんの方は、『迷惑しているとは思っていなかった。 すぐにしまいます。』と言って、
自転車やバイクを片付けてくれましたが、奥さんの方が、『面倒だから、すっきり道路を分けましょうよ。』と
言ってきました。

旦那さんに、余計な事を言うなと怒られてましたが。。。

私達は道路に駐輪さえされなければ、どちらでもいいんですけどね。

奥さんだけがなぜか強気で、『じゃ、この話しは保留にします。』と相変わらず訳のわからない事を言っていましたが、とりあえず、旦那さんが、放置の自転車等はすべて片づけると言うので、帰ってきました。

あれから数日、奥さんの自転車だけが、後輪をわざとはみ出してうちの駐車場前に自転車を停めています。

非常識なのは奥さんだけだったようです。

お礼日時:2012/08/30 09:43

頭を冷やして このHPでも読んでください。


http://allabout.co.jp/gm/gc/25873/

この中で「道路の種別と地目」
の最初の条件 位置指定道路 に指定されているはずです。

したがって 質問者様が逆に線引きすればそれ自体が 建築基準法では違反になります。

要は 幅員が4M以上なければ 隣家(奥の家)は改築は出来るが 住居の建て直しは出来ません。
それは 質問者さんが法を無視して作った塀などの障害物のために出来ないのであって
共有私道を無視したためなので、当然撤去を求められます。

第一私道自体に線を引く 囲いをすること自体が出来ない共有所有物ですので
どうしても奥まった家の方の優位性は免れません。


一番良い方法は 幸いにも奥にも駐車場があることです
中古車の廃車に近い車を購入して置くことです。

あなたの土地に最初から駐車場として付いている土地ですから
当然そこに駐車する権利がある訳ですから、当然の行為ですし
また車に対して嫌がらせをされる理由もない訳です。

少々高い買い物ですが 下手に囲いとか考えられているのでしたら、
駐車場を使用することで、常時出入りする車の前を塞ぐことは無くなるはずです。

そう 奥の家の玄関前までは共有の私道なのですから・・・

甘い顔をしてはいけません、毅然とした態度で
「我が家の駐車場に入れる車の障害物はのけて下さい」
これだけで良いのです。

もし、それによって起こる嫌がらせは別のものです。

私だったら 公道側の駐車場には花壇を作ってでも 奥の駐車場を使います。

私道に線引き等をしたら それは質問者さんの責任であり必ず撤去を命ぜられます。

そこは通行のためだけの空地であって どんな物も置けない場所ですから・・・。

不動産屋の いい加減さにも閉口しますね この文章の内容からして・・・。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

この道路の種別と地目ですが、それぞれ宅地として登記してあります。

つまり、位置指定道路に指定されてはおりません。

念書も、当初は『お互いの宅地を通行のみに使用する事とし、その際は無償提供とする』というものでしたが、
守られない為に、再度『もし、この約束を破った場合は、一方的に無償提供を解除でき、その場合はそれぞれの
敷地にそれぞれの費用負担で塀を建てる』と加筆し作り直したものになっています。

双方で署名捺印してお互いにその念書は持っております。

ですので、私道と呼んではいますが、宅地です。

仮に線を引く場合も塀を建てる場合も、共に我が家の敷地内のみの話です。

奥の駐車場も一時期、無理やりにでも駐車場として使用しようと車を置いたのですが、それでも目の前に駐輪され、言いに行っても無愛想なまま、しまいに車の音がうるさくて子供達がおびえるなどの言いがかりをつけられ、イヤになって駐車を断念したんです。

車があっても無くても変わらずに、こちらがイヤな思いをするだけなので。。。

お礼日時:2012/08/23 09:55

事を荒立てずに止めさせるのは不可能でしょう。


むしろ事を荒立てて、司法的に見ても理はこちらにあることを「証明」すべきです。
・・・どっかの島の領土問題と一緒ですね。


まぁそんな方は実際に壁を立てるとなっても、費用はどっちが出すとかうるさいでしょうから、ラインを引いて、ライン際にプランターかコンクリブロックでも並べてみてはどうでしょうか?
あ、『植木等置かない』って決めてるからこちらがそれを破るわけにはいかないか・・・。

では、今後は少なくともこちらの敷地内に隣人が駐車・駐輪しているのを見た時には日付入りで写真を撮っておき、別に「道路への駐車・駐輪は以前の取り決めに違反することですので、今後ご注意願います」としたためた紙を投函しておきましょう。
1か月に2度3度と繰り返されるようであれば証拠も十分。行政書士にでも相談して、念書のコピーも付けて内容証明を出してやりましょう。
取り決めに違反している事が明白であることから先の契約を終結して今後は敷地を分割してそれぞれで管理することとし、速やかに隣家の敷地内に0.5m高以上の境界壁を建てるよう求めるわけです。もちろん費用は違反を繰り返した先方持ちであることも明記し、壁の管理は隣家が行い、壁の破損に起因する被害が生じた場合も隣家が保障すべしと明記してもらいましょうか。
あとは○月○日までに工事を終える事、遅れる場合はこちらの了解を取り付ける事、など期限についても明記し、守られない場合はこちらが相手側敷地内に塀を立て、実費+代行手数料を全額請求する事とする。
(で、その費用が支払われなければ、低額訴訟をおこしてやる、と。)

・・・とまぁそういう覚悟がありますよ、と示しても改善がないようであれば、もう実行するしかないでしょうね。
倒しただの傷をつけただのいう言いがかりに対しては、第三者にも示せる「証拠」が無いためどこに持って行っても却下されるって事を指摘してやればいい。もちろん、「自分ちの敷地を写す分には」幾らでも自己負担でカメラを付けてもらっていいですよね。
なお押しかけてきて煩く騒がれるようなら、警察コールも視野に入れて。民事不介入が原則ですが、門前で騒がれたり騒音建てたりというケースに対しては警告してもらえます。
念のため、駐車車両や自転車にちょっかい出されたりゴミ投げ入れられたりに備えて、あなたの家もカメラを付けておきますか?無断侵入や器物損壊の証拠があれば、警察の介入も仰げますからね(^^;

~~~
ちなみに旗地などは通行権が主張できますが、道路幅2m近くあれば侵害の恐れはない。ただ、隣家は車の出し入れにちょっと気を使う事になるでしょうね。また、消防など緊急要件に対応するため、道路幅が2m未満になると建築基準法関連で建て替え時にNGが出るので、道路敷地を分けて隣家敷地に塀を立てた場合、道路幅が2mを切ることになってお隣は今後「建て替え」が認められなくなる可能性があるでしょう(笑)
不動産屋はそういった法令も当然承知しているとは思いますので、不動産価値にどういう影響があるか聞いてみてはどうですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本当に島の領土問題と一緒ですよね。  
人の権利を侵害して、堂々と自分の正当性を主張するんですから、揉める訳ですよね。

塀設置の費用につきましては、念書の取り決めでは、それぞれがそれぞれの土地内にそれぞれの負担で塀を設置するとなっていますので、費用等でもめる事はないと思います。

ただ、隣は塀を建てる事はないでしょう。  
費用がもったいないですし、なにより、自分の2mの通路がますます狭くなりますから。

日付入りの写真はいつでも撮れます。   毎日の事ですから。

写真と一緒に注意文書の投函はいいアイディアですね。  

こちらも、わざわざ波風立てに顔を合わせに行きたくないですし。

恐らくそれでも改善はされないでしょうから、行くところまで行くんでしょうけど、こちらだけ費用をかけて塀を建てるのはくやしい気もします。

ちなみに、こちらは1~2段のブロックでなく、160~180cmの目隠しフェンスを検討しているので、尚更費用がかさむのです。

奥の駐車場も駐車場として使用できなくなりますし、損害賠償でも請求したい気分です。

お礼日時:2012/08/22 12:33

塀を作る予備練習として


道路の中央にスプレーペンキで線を描いてみましょう。
お隣さんがあわてて考え直してくれるかも。
スプレーペンキは100円ショップで買えます。
消えたらまた描けるし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

境界に沿って線を書くのはいいアイディアですね。

少なくとも、我が家側に堂々と駐輪するのはやめてくれるかもしれませんね。

ただ、これもいきなり勝手に線を引くのは難しいと思うので、先になにかアクションを起こす必要がありますよね。

アクション後の行動として検討させていただきます。

お礼日時:2012/08/22 12:22

仮設工事で使うネットなどを設置して本気度を示し公道に対し2mしか接していない不便さや


価値のない土地になることを理解させた方が良いのでは?

危機感のない隣が悪いのに納得できないならありでない?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、いきなり塀を建てる前に、こういう感じになるんだよというのをわからせた方がいいかもしれませんね。

ただ、何も言わずにこちらがそれをやる訳にはいかないので、まず先方に対してアクションを起こさなければなりませんね。

さあ、どうしましょう。。。  どれから始めましょう。。。

お礼日時:2012/08/22 12:17

不動産屋には当時の担当者が居ないので、証言能力がありません。


元来、口約束だけでも契約は成立していますが、物証としての『念書』が交換されているので、弁護士から相手方に通知して貰って、自分方敷地内にコンクリート塀を設置しましょう。
『それぞれの敷地内に塀を建てる』が、それぞれ別工事で設置する意味なのか、共同で境界線に塀を建てる意味も含むのか、共同で立てた方が工事費折半で済むので安上がりではありますが、別工事でそれぞれが発注するのであれば、先に着工した方が有利です。小型重機の搬入には、先鞭着工した方が有利です。遅れた側は、工事が相当困難になるからです。必要な工事のための小型重機等の通行は、私有地であっても拒否できませんが、既成物件の損傷には弁償が必要になります。
そのあたりも確認して貰った上で、約束通り塀を建てましょう。
今度は折り合ってはいけません。代替わりした後での揉め事は、未然に防いでおかないと、遺産相続者又は次世代所有者間で同じ争いが繰り返されます。
弁護士立ち会いで仮設工事等を行い、境界線は厳守しましょう。
別々工事なら先ずは先着すること。コンクリート塀でも、片基礎工法が可能ですので、相手方所有地に侵略することはありません。遅れた側は負担が大きくなりますが、どんな手段(合法的)に訴えてでも約束は守らせましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

『それぞれの敷地内に塀を建てる』は、それぞれ自分の敷地内に自分の負担で別工事で設置するという意味です。

恐らく、我が家が念書に基づき塀を建てたとしても、隣は塀は作らないと思います。

塀の見積もりはこちらはすでに取りましたが、25mの距離の塀って、たとえ1~2段のブロックだとしても結構な額になると思います。
今さら念書の項目に従うとは思えません。

我が家側に塀を建てる際は、相手敷地を冒さないように設置するので、我が家側に数センチ寄って建てる為、相手側の敷地が数センチ広くなりますし、隣が設置工事をしないのを強制的に設置させる事も難しいのではないかと思います。

合法的に訴えたとして、塀を設置させる事は可能なのでしょうか???

お礼日時:2012/08/22 12:15

こんにちは。

ご近所トラブル大変ですね?

もし、町内会長さんがいれば、その困ったチャンが今までに起こしたトラブルも知っているでしょうから、まず相談されて、取り扱いを慎重に決められた方が良いと思います。その土地の事をよく知っている人に、相手がどういう人なのか?を情報収集されてみては・・・・・?こっちが下手に出ているとつけあがって、肝心な所でケツまくって逃げ出すタイプみたいですよね。こういうタイプは、おだてて相手の懐に入り込み、弱味を握ってから反攻に転じる!というのが、海外ドラマではよくあるパターンですが・・・・・現実的ではないでしょうか?

こういうのは、外堀から埋めるのが良いのではないでしょうか?多分、他にも被害者がいるでしょうから、周りのご近所さん達と連携して、柔らかいけど確実なプレッシャーをかけてみては如何でしょうか?

最後の手段として、弁護士の登場でしょうね。厄介な問題ですが、何とか解決すると良いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

町内会長さんはいらっしゃいますが、こちらのトラブルはご存知ありません。
また、隣のご夫婦は他の方達にはとても愛想がいいので、こういう非常識な人達だというのはご近所の方は知らないと思います。

我が家とも、このトラブルが起きる前は普通にいい人で接してくれていましたから。

ただ、双方の家を建てた建築会社からは、『 隣にはニ度と関わりたくありません 』とうちにこぼしていたので、そちらでもなにかトラブルがあったんだと思います。

隣近所と言っても、2軒だけの旗竿地なので、他に実害を受けている人はいないと思います。

弁護士さんには相談しましたが、こちらが有利に勧められる事案ですよと言われました。

私もそう思いますが。。。 費用(塀設置)とか考えると悩む所です。

お礼日時:2012/08/22 12:08

あくまで低姿勢のご挨拶の体を取って、その交わされた念書『今度、同じような事が起きた場合は、双方ともに念書の取り決めを一切放棄し、道路を分ける事とし、それぞれの敷地に塀を建てる』現物を手に、「このたび塀を建てようかと、工事店に見積もりもお願いしました。

近日中に作業に入ることとなるかと思いますので、ご挨拶まで。」と菓子折の一つも用意し伺ってはいかがでしょう?

大事なのは低姿勢にですよ。けんか腰では事が荒立つばかりです。
そして工事開始が決定ではなく、「準備に具体的に動き出した」ことを伝えるだけで謝罪と取り消す余地があるニュアンスを臭わせておくこと。

念書が現にあり、その取り決め通りにいざというときには行動に移す用意があることを具体的に伝えられれば十分かと思います。

穏便にというお気持ちもわかりますが、しっかり釘を刺しけじめを付けておきませんと、今後も周期的に繰り返しそうな事例に思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、低姿勢で菓子折り持ってご挨拶ですね。  それは思いつきませんでした。

ただ、玄関を開けてもらえるかどうかが心配ですが。

謝罪と取り消す余地を残したまま先方に行くという事ですね。

検討してみます!

お礼日時:2012/08/22 11:59

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