
お願いします。
公道から入った7世帯の共有の袋小路の私道があります。私道の入り口の角の貸店舗に、飲み屋が最近できました。昼間、その飲み屋の関係者が店前や私道に車を駐車したりして、私道住人の車の出入りの妨げになっていました。店前の公道に駐車しているときは、警察に通報して注意してもらっていました。今度は夜10時過ぎに、その飲み屋に車で来たお客が店の脇の私道に車を置きました。あまりにもひどすぎるので警察に通報しましたが、私道なので警察は手が出せないとのことでした。よく駐車場内ではそういうことがあるとは聞いていましたが、私道とはいえ置いてある車は照会すれば住人でないのは判るはずですし、即移動させるべきだと思いますがどうなんでしょうか。来た警官は店の客に車の所有者を尋ねましたが、誰も返事はしませんでした。結局、しばらく車は放置状態になり、警官が帰った後に、車を知り合いらしき人が来て移動させていました。警察はそんなに無力なのでしょうか? 直接警察に相談に行こうかと思っていますがどうしたらよいでしょうか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
補足
尚、少額訴訟・・・実はこれが一番自分が大好きです。
今も2件ほどやってますけど、法律に詳しくない人間に取っては最悪
逆に知ってる人間には実に頼もしい訴訟です。
経費は1~2万で個人でできますし、何より判決が出た後は告訴も不可能
実に便利な訴訟です。
やり方は簡易裁判所にいけば係員が親切に教えてくれます。
まぁさっき書いた『内容証明』に無断駐車1回につき1万円頂きますと書いておいてほうが
いいですかね。
内容証明を無視して10回ほど無断駐車したら少額訴訟です。
まぁ自分の経験上ここまでもつれるのは10人に1人くらいですけど、出したらもうこっちの物 1時間以下の労働と1万の経費で10万円の収入です。
No.7
- 回答日時:
まず前提として民事事件の担当は必ず有料
担当部署は裁判所なんです。
刑事事件は公(おおやけ)としての事件ですが、民事は(個人同士のいざこざ)
なので大なり小なりの差はあれどお金はかかります。
裁判で『私道に車を止めていることにより、車が通行ができず損害が発生。これは
飲み屋に十分な駐車場がなく管理責任がある』と、した上で裁判に勝ち『勝訴』をもぎ取る事です。
しかしこんなん弁護士に依頼したら、お金がかかるうえ、実に面倒、で時間もかかります。
なので以下の手を取ります。司法書士に頼むという手もありますが、個人でやる方が多く
個人でも簡単にできます。難しく考える事はありません。
そこで個人で行う事ができ、最も安く、手軽な手法として『内容証明』があります
料金は
(1) 通常郵便物の料金 80円(定形25グラムまで)
(2) 内容証明料 420円(手紙文1枚の場合)
(3) 書留料 420円
(4) 配達証明料 300円(任意)
(5) 速達料 270円(任意)(250グラムまで)
(1)~(4)までの合計およそ1,220円ほどの経費です。
内容はこんな感じ
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/bunrei1a.htm
PCで作り複数印刷すればOK
内容はそちら(飲み屋)の客が車を止めて困ってる。これ以上続けるなら訴訟も辞さない
という内容をかきます。
これで大抵の場合はおとなしくなります。
これで駄目なら少額訴訟になります。これも個人で可能です。
No.6
- 回答日時:
補足その2
厳密には『不法侵入』という罪はありません。
これは正確には『住居侵入罪』刑法30条にあたります。
人の住居など(人の住居若しくは人が看守する邸宅、建造物、廃墟や若しくは艦船)に侵入した場合に成立します。
では私道に関しては判例でも色々意見が分かれています。
もし警察が現行犯ではなく『不法侵入では取り締まった場合』らこれも違法になります。
もしそんな警察官が居たら勉強不足のタダの馬鹿です。
あと質問者は根本的に間違いをしてます。
そもそもなぜ警察なのでしょう?
なぜ民事事件を無理矢理に刑事事件専門の部署になんととしようとしているのでしょうか?
民事事件なら民事事件の担当の部署があります
刑事事件の部署(警察)に、言い換えれば警察以外の部署はどうしてもイヤな理由でもあるのでしょうか?
例えば事故や怪我なら救急、火災なら消防とそれぞれ行政には役割分担があります。
質問者の家が火事を起こして 救急車を呼んで火災を消してくれない
救急車は火災には無力なんですか? 泣き寝入りですかと?
いってるような物です。
そもそも消防車を呼んじゃ駄目な理由でもあるのか?
今回は質問が『警察』に限定(いわゆる警察以外の相談は不可?)のようなので質問者は泣き寝入りしかありません。
この回答への補足
適切なアドバイスでありがとうございます。別に警察に敵意があるわけではありませんので、誤解しないでください。民事でやるしかないということであれば、どのようにやればよいのでしょうか? そういうことが判らないから質問をしたのですが。
補足日時:2014/02/17 21:25No.5
- 回答日時:
駐車違反ではないので、飲酒運転で通報して下さい。
この回答への補足
飲み屋に来た時は飲んでいないのかもしれません。来た警官が帰る時は運転代行で帰るように指導しただけで、私道に駐車していることについては警察はなにもできないということですね。泣き寝入りするしかないということですか?
補足日時:2014/02/17 10:52No.1
- 回答日時:
警察の権限は刑事事件に限定されます。
公道は道路交通法が適応されますが、私道にはそれが適応されません。
つまり私道に止めても刑事的に取り締まる法律がありません。
これは個人の財産を侵害してるので民事事件になり警察の権限を越えてしまいます。
もし警察が無理にレッカーなどで移動させたら警察が違反行為を働く事になります。
警察はこれに関しては『お願い』することしかできません。
極論ですけど、もし無理に警察が私道の車を移動させたりしたら
(道路交通法に違反していない)個人の財産である車を窃盗しようとした罪で、車の持ち主が逆に警察官を窃盗の現行犯で逮捕だってできます。
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