プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前も質問させていただいたものです。

7軒を周りに囲む私道の出入り口に軽自動車を週末ごとに駐車されている家があります。

その公道から私道の出入り口は住宅メーカーが、表に出る道への見通しが良いように、少し斜めに切って見通しがいいようにしてくれていました。そのスペースに毎週単身赴任先から帰ってくる旦那さんが週末車を駐車しています。(7軒のうちの1軒です)

しかし奥に住む私たちは、車の出入りに際して、バックで入ったり出たりしないといけないのでその車があると大変しづらく迷惑していました。特に週末運転することが多いのでよけい腹が立ちます。
それでアドバイスいただいたとおり、警告書を出したり、警察に通報したにもかかわらずあいかわらず停め続けています。
それどころか、「どこの家が通報したんだ」とまるで通報したものが悪いみたいに吹聴しているうわさを聞きました。

どうしても奥の家の私たちの家を含めて目の敵に最近されているような感じがします。

もともと車を置くべきところではないところにずっと置いているほうが悪いと思いますが、私道なので駐車違反の切符を切られることはないと思っているのかひらきなおっているように思えます。

このままだといつ事故につながるかもわからないのですが、ひたすら見かけたらしつこく警察に通報するしかないのでしょうか?

ご近所とはできるだけ円満にしたいのに・・また犯人探しをされて、あの家が通報していると言われるのも嫌だし・・どうしたものかと悩んでいます。
なにかいい対処法がありましたらアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

しつこくても、警察に通報するのが一番です。
警官から注意してもらってはいかがでしょうか。
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それは見つけたときは毎晩でも110番です。

救急車が入って来れなかったり消防車がこれなければ災難、大惨事です。

おまわりもおばかが多いからやる気のない人に当たると「**さんが苦情言っている」ともらしたりする。
せっせと110番です。県警や警視庁や消防、新聞テレビにも電話する。「不安でしょうがない、注意してくれ」
消防署は(住民監視の面もあるが)アパート通路に自転車や洗濯機置くのもケチつけてまわるんです!

旧大家(もとの地主)だと車庫代わりということも多いが議会で「自治体費用で舗装したのにおかしい」と追及する議員がいると広報や新聞記事にもなる。
直接確かめたわけでもない人が全域から毎日毎晩、自治体や警察や新聞社やテレビ局や県警に電話したので自治体公務員や警察官もいやいや説得、近くの駐車場(正規の車庫)の移動した例もある。
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残念ですが、私道は、交通ルールの枠に入りません。

ですから、警察に通報して取り締まってくれと依頼しても、警察の所管じゃないですから動けません。

迷惑を受けてる皆さんで、連名で、文書で抗議文を手渡し、受け取ったサインを貰います。アトアトの証拠品です。

ついで、その私道と称する道の所有者はどなたですか?所有権をお持ちの方が、不法侵入で有ると警告し、その警告文を確かに読んだと言うサインを違法駐車らしき方から貰います。

もう、お分かりですよね。警告してから裁判です。
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住宅メーカーに相談してみるのも1つの手だと思います。

好意でしてもらっている事が、違うことに使われてしまっていますので、スペースの廃止とか、駐車禁止の表示をするとか、その人に注意してもらうとか。あとは残りの人達で話し合ってその人に直談判したらどうでしょうか。警察の範疇ではないかも知れませんが、駐車場でない所に停めるのは迷惑な事です。そのおやじかおばさんか知りませんががツンと言って止めさせるべきです。警察、派出所にはその都度電話した方がいいです。事故が起こってからでは遅いです。しつこいくらいにやったほうが良いです。私の家の前の駐車違反、隣りの月極めへの侵入などで困った経験から回答します。
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公道接続部の角が「角切り」になってるのであれば、その私道は「位置指定道路」になってませんか?位置指定道路に対する駐車については判例があります。



最高裁判所平成17年3月29日判決では、自動車の駐車を禁ずる請求を認めています。

 この事案は、分譲業者が公道から各分譲地に至る通路として開設した通路につき位置指定を受け、分譲業者と宅地の分譲を受けた者との間で通行地役権の設定契約が結ばれ、通路は舗装され、用途は通路以外には考えられないものであり、分譲業者は、宅地のすべてを分譲した後は、その道路の所有権を同土地を利用する地域住民の自治会に移転した事案です。

 自動車を常駐させている人は、自動車を3台所有し、2台は自宅に駐車させ、1台を通路に常駐させているのですが、通路の幅員は、自動車の駐車部分を除いても3mあまりあり、他の人の通行ができないわけではなかったのですが、
最高裁は、位置指定道路に対する地役権の内容は、通行の目的の限度において、土地全体を自由に使用できるというものであり、車両を通路土地に恒常的に駐車させることは、その部分を他の地役権者が通行することを妨げることになるので、

他の地役権者は、地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求権に基づき,自動車所有者に対し、そのような行為の禁止を求めることができる、と判示しています。


その車に迷惑している住人全員の連名で、止めるよう申し入れるのが最善かと思います。今後も続けるならその度に警察に通報します、とはっきり言う事です。
そんな近隣の迷惑に無頓着な人は、やんわりやっていては改善されません。全員があんたに迷惑してるんだ、と判らせましょう。
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 私道であっても、道交法の適用があるので、警察で取り締まれます。


 おそらく青空駐車(夜間8時間以上)になるので、かなり高額の罰金になるはずです。警察署の交通課に相談に行けば、夜間に取り締まりを行うはずです。その際は、青空駐車であることと、強く取り締まりを希望することです。
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