プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

隣家が,私の自宅駐車場の出入り口まではみ出す様に車を路上駐車して困っています.
道路は,一部隣家の私道(開発道路)になっていますが,普通に車や人が行き来します.
抗議すると,私道だから車を停めて何が悪い...とまったく話になりません.
そもそも,その家には駐車場が無いので,道路に停めるしかなく,路駐を認めたら置く所が無くなると思っている様.
過去の質問を捜していたら,2点該当するように思いました.
(1)車庫(車の置き場)の出入り口から3m以内は車を停められない:道交法違反.
(2)業務用車なので夜間停めっぱなし:車庫法違反.
質問させて頂きたいのは,
(1)の道交法違反は駐車場前が私道部分でも成立するのかです.
以前警察に相談したら,隣家とよく話をして下さいとお茶を濁されました.その後話をしても解決できないので,告発しようと思っています.
宜しくお願いいたします.

A 回答 (6件)

行き止まりの6m位の道路にワンボックスカーを昼も夜も停めて駐車場代わりにしている常識知らずな家があったので、警察に何度も問い合わたところ、対応が悪く、あちこちの部署をたらい回され、警察の歯切れが悪いので不審に思い、粘って問い詰めたとこり、行き止まりの道路では道交法では取り締まれない、と警察に言われました。

同様の事例で最高裁まで争って警察が負けたことがあるそうです。なんとも頼りにならない、情けない警察だと思いました。困ったもんです。
    • good
    • 21

私道も、道路です。

道路は人が通るからです。
道路交通法違反が成立します。
警察の方に電話すれば、すぐ駆けつけてくれるはずです。
駐車している写真を、デジカメか携帯で何枚か撮っておきましょう。

この状況ならば、道交法違反が複数あるはずです。
私道を自分だけの所有道路と勘違いしている輩が多いです。
    • good
    • 24

一応私道だと難しいと思うのですが まぁそれが嫌がらせ行為って事で持っていければ


迷惑防止条例違反で被疑者を逮捕することも不可能でもないかと思います。

警察に一応 取り締まりと共に迷防にならないのか聞いてみるといいと思います。


すでに話し合いはされてのことだと思うので 迷惑防止条例とかでいってもいいかと思うのですが
    • good
    • 4

(1)の道交法違反は駐車場前が私道部分でも成立するのかです.



条件によります
道路交通法
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

道路法
用語の定義)
第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
2  この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
一  道路上のさく又は駒止
二  道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
三  道路標識、道路元標又は里程標
四  道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
五  道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
六  自動車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの
七  共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
八  前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの
3  この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
4  この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。
5  この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。


基本は私道でも一般交通の用に供されているならば取締りの対象となります

(開発道路)になっていますが,普通に車や人が行き来します(一般交通の用に供されている)
ので取締対象となる可能性が高いです
    • good
    • 3
この回答へのお礼

お礼遅くなり申し訳ありませんでした.
道路かどうかの定義は難しいって警察からは以前言われました.
一般交通の用に供する道なのかをどうやって判断するか,例えば1日何人通れば,または車が何台通れば一般交通の用に供しているか,の判断が難しいって事でした.
私としては現場見ればわかるだろ!って気持ちですが,警察は面倒なんでしょうねぇ.
迷惑な隣家以外の,ご近所の方々は,普通の常識ある人なら嫌がらせみたいに人の家の前に車を停めないよねぇって言ってくれます.警察が中々動いてくれなければ,ご近所の方々や,自治会の会長さんにももっと相談してみます.
他の方からもいろいろ回答頂きましたし,まずは再度警察へお願いしてみます.

お礼日時:2007/09/09 12:02

今日、自宅前の私道で友人が駐車違反で検挙されました。



先日に同じような事があったので、公安委員会に抗議しましたが
全く無駄でした。
すでに回答されている方がおられますが、私道と一般道は分けてない
ようです。人が自由に行き来できる道路は全て対象のようです。

警察が取り締まってくれない時は、公安委員会に直訴しましょう。
即です。即来ます。
    • good
    • 11
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした.
警察の他にも公安委員会へ,という手があることをはじめて知りました.以前警察にお話したときに結局お茶を濁されてしまいましたので,半ば諦め掛けていて,裁判しかないか?とも思っていました.
まずは再度警察に取締り依頼します.
ありがとうございました.

お礼日時:2007/09/09 11:37

> (1)の道交法違反は駐車場前が私道部分でも成立するのかです.



道路交通法では私道を区別していませんので、成立します。

> 私の自宅駐車場の出入り口まではみ出す様に車を路上駐車して困っています.

こういう状態で、質問者さんの車の出し入れが出来ないのなら、警察に依頼して移動してもらえば良いかと。
その日時、状況(写真がベスト)、担当した警察官の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。

--
> その後話をしても解決できないので,

話し合いをした日時、場所、内容など、しっかり記録していますか?
そういう記録が無いと「話をしても解決できない」と言う主張は「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」の水掛け論となり、解決に無駄な手間と時間を要する事になります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました.
お礼遅くなり申し訳ありませんでした.
道路交通法では私道を区別していないというお話を知識として,警察に取締りを依頼します.
心が軽くなった気がします.

お礼日時:2007/09/09 11:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています