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私道に下水を設置したいのですが所有者から「地上権設定」の同意が得られません。当市の下水道局は地上権設定の同意が無い限り設置できないとの一点張りです。本当に出来ないのでしょうか?何か方策はありませんか?
<補足事項>
(1)私道は「個人3人が所有する道路」と「法人1社が所有する道路」に分けられます。
(2)「個人3人が所有する道路」は位置指定道路になっており持分は分筆されています。地目は『田』です。なお、所有者のうち1名は50年以上前に亡くなっており当該土地の相続手続きは完了していません。(相続問題が発生しており手続き完了の見込みはありません)残り2人の所有者も同意していただけない状況です。
(3)「法人1社が所有する道路」は個人が所有する位置指定道路に繋がる袋小路で位置指定はありません。地目は『公衆用道路』です。所有者である法人は現在は存在しません。(倒産または廃業したと思われます)
(4)当市は人口100万人を超える政令指定都市であり下水の普及率は限りなく100%に近い水準にあります。当地区は市の中心部に位置しながら約30世帯が上記理由で下水が利用出来ません。(市に対する陳情は数十年に亘り行っています)
(5)下水道法第11条は「排水に関する受忍義務」として「他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することが出来る」と定めております。市はこの法に基づき所有者の同意なしに工事は出来ないのですか?
(6)市があくまでも「地上権設定の同意」を主張した場合、地区住民としてはどのような対応をすればこの問題が進展しますか?
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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#5です。
>当該私道が「法定導管路」であるか調べてみます。
あまり詳しくないので、引用サイトの表現をそのまま用いたのですが、この用語が正式なものではなさそうです。
下水道処理区域などでは下水道への接続が義務となっているようです。
http://www.city.suzuka.mie.jp/gyosei/plan/gesui/ …
このように法律で下水道への接続が義務になっている地域に設置する導管路(下水の配管)を先のサイトでは法定導管路と呼んでいるように思います。
私道が指定されているかの問題ではなく、質問者たちが下水道への接続の義務をおわされているかどうかの問題だと思います。
自分の解釈としては、義務があれば、設置させないわけにはいかないので強行できるけど、下水道への接続が任意の場合敷地内処理という方法もありますので、地主の同意かそれに変わる裁判が必要ということのように思います。
No.7
- 回答日時:
民法 第251条 (共有物の変更)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
下水道法もありますが、上記の法律もありますので、所有者の承諾が必要 となってるわけです。
また位置指定道路とは、あくまでも私道であり所有者の土地です。
位置指定道路は、建築基準法第42条1項5号で定められる道路で、建物を建てる為に建築基準法に準じていると認められているだけで公道ではありません。所有持分が無い場合は、あくまでも使わせてもらってる立場であることを理解ください。
つまりその私道が傷んで補修が必要になった場合は、民法上もその三人の地権者しか修理できないのです。
質問者さん達はその道路の維持管理費用などを、三人+30軒で等分に負担することを三人と取り決められたりしてますでしょうか?
もししてないなら、全く費用を負担せず自分達の権利のみを主張しても駄目なように思います。
一つの方法論ですが、その私道のアスファルトを全部きれいに敷き直す工事を質問者さん達30軒で負担するので、下水道工事を承諾してくれと交渉しては如何ですか?
どの行政でも私道への下水道工事には、所有者全員の承諾が必要と明文化されてますので、これを覆すのは極めて困難と思います。
なので地権者に上記のような工事の提供や承諾料の支払いを申し出て、解決するほかないように感じます。
回答ありがとうございます。
ご意見のとおりだと思います。
それを理解したうえで申しあげますと、所有者1名が所有する土地は記載のとおり相続が完了しておらず、また、完了の見込みもありません。相続人はかなりの人数に上り、また、全国に散らばっています。
複数の相続人にとりまとめをお願いしましたが、今となっては不可能との返事です。
相続が片付かないこの所有者と、残りの2名に対して、地上権設定を認めていただく訴えを起こせばこの問題は認められ進展しますか?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_10.png?5a7ff87)
No.5
- 回答日時:
>下水道法第11条では質問の中で記載しておりますとおり「受任義務」を定めていますが、それでも裁判をする必要があるのでしょうか?
何のための下水道法なのでしょうか?
あんまり詳しくないのですが、検索したら以下のようなサイトがありました。
トラブルの防止のため条例で同意を必要としていることが多いそうです。
でも法定導管路の場合は、同意がなくても供給者は工事ができるらしいです。
法定導管路であることが明らかでない場合は、裁判が必要ということです。
http://law.leh.kagoshima-u.ac.jp/STAFF/uneme/kyo …
No.3
- 回答日時:
出入りのための通行権はともかくとして、裁判で地上権を認めてもらう方法があります。
ただし、それなりの費用と時間がかかることはご覚悟ください。回答ありがとうございます。
>裁判で地上権を認めてもらう方法があります。
下水道法第11条では質問の中で記載しておりますとおり「受任義務」を定めていますが、それでも裁判をする必要があるのでしょうか?
何のための下水道法なのでしょうか?
そのような法がありながら設置しない市に対し設置請求の訴えを起こしたほうが費用も時間もかからないのではないですか?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_02.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
『私道を通さずに』は絶対に無理なのですか?
その下水を引きたいのは個人宅でしょうか(質問者さんの家?)
その家は私道にしか面していないのですか?
…となると、下水だけではなくて、人間そのものも自宅の出入りが困難なはずではないでしょうか?
建物の建築許可が下りることの方が不思議なのですが…。
回答ありがとうございます。
>その下水を引きたいのは個人宅でしょうか(質問者さんの家?)
私を含め約30の個人宅が下水設置を希望しています。
>『私道を通さずに』は絶対に無理なのですか?
>その家は私道にしか面していないのですか?
>建物の建築許可が下りることの方が不思議なのですが…。
上記約30の個人宅はすべて当該私道にしか面していません。
なお、私道は「位置指定道路」の認定を受けているので建築基準法上の道路として取り扱われ建築許可は下ります。
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