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はじめまして。
不動産売買時の重要事項説明書の中の、私道の変更又は廃止の制限「有」「無」があると思うのですが、具体的にどういう場合が「有」なのかが知りたく、色々調べてみたのですが、建築基準法の条文しかなく、皆様のお力をお借りしたい次第です。
例えばですが、開発分譲地で、開発道路が入っていて、袋小路。持分が分譲すべてにある。といった場合、重要事項説明書の私道の変更又は廃止の制限は「有」なのでしょうか?「無」ではない理由も教えていただけると幸いです。
建築指導課に聞けば分かる事なのですが、土日のため聞くことが出来ません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

現状で特定行政庁(県とか市とか)が、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限する指定をしていないのでしたら無しですね。


特定行政庁から制限を受けている道路なら有りになります。
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この回答へのお礼

やはり月曜に問い合わせてみるしかなさそうですね。
ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/31 21:11

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