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お世話になります。

現在検討中の土地は、
南側に公道
東側に私道
があります。
私道は近隣の方々の所有らしいです。

またこの土地の東南の角(公道から私道に入るまがり角)は、
すみ切りになっています。
つまりこの土地の一部を私道に供している状況です。

このような条件において、
私道を利用する権利はあるのかないのか、
たとえば私道側から入る車庫や自転車置き場を作ってもよいのか、
などおしえていただけますでしょうか?
また、その私道に常に近隣の方の車が停めてあるのも少々気になります。
これは文句の言えないことだと思いますが。
その私道のために自分の土地をすみ切りにしていることについて、何か主張できる部分などありましたら教えてください。
その他私道に関するデメリットなどありましたら教えていただけると幸いです。

以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まず、「その私道のために自分の土地を隅切りにしている」という発想は捨てた方が良いです。

あなたはその土地の購入検討者という立場ですが、あなたが隅切りを提供したわけではありませんし、隅切り部分は既に他者の土地ですから検討対象地外であり、あなたには関係がありません。
(それに隅切り設置は条例等で定められている場合もあります)

>私道を利用する権利はあるのかないのか

私道と言っても色々な種類がありまして、二つに大別しますと建築基準法上で道路と認められる私道と、そうでない私道があります。
前者は、例えば位置指定道路や二項道路などが該当します。

基準法上で道路と認定されるということは、同法上で建築する為の接道要件を満たす道路ということですから、私道とはいえ公共性が高くなり、所有者といえども勝手に通行止めにしたり車庫代わりに使用することは出来ません。
この場合、基本的にあなたの通行を妨げることまでは出来ませんが、ややこしい理屈で、あなたに通行する権利があると言えるまでのものではありません。私道は私有地であるという根本的な部分が消えるわけでは無いのです。

特に公道にも面しているのであれば、原則としてはそこからの乗り入れを考えるべきですし、どうしても私道側からの乗り入れを取りたいのであれば地権者に承諾を得たほうが無難です。私道は公道と異なり、維持や修繕の費用は地権者が負担するものですから、必然性もないのに車を恒常的に乗り入れるならばその費用負担を求めらる可能性もあります。

一方、そもそも基準法上の道路ではないとすれば、ほぼ私有地に近いものとして通行や立入り等も出来ないと考えておいたほうが無難です。
この場合には、そこから先は行き止まりや私有地への乗り入れだけであることが多いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変勉強になります。
私道は位置指定道路です。

南側の公道は3.2mの狭い道路となっているため、
車庫入れがしにくいのではないかと思っております。
少々私道上を通過するような位置取りのほうが、
車庫入れしやすいのですが。。

お礼日時:2008/09/24 21:04

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