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私道(私有の公衆用道路)と私道、または私道と公道が接続しているところに、私設の標識または障害物を置いて、歩行者や車両の通行を禁止または制限しているところがよくありますが、これは地主の権利として認められるのですか。できれば、参照条文などもお願いします。なお、私は「通行したい」ほうの立場です。

A 回答 (4件)

 私道の所有者です。


 私が所有している道は,袋小路ですので,通り抜けできない道です。また,公道(認定道路)でもなく,建築基準法に基づく位置指定道路でもありません。
 その道に面して住宅を所有している方(その住宅に居住している方)及びその住宅を訪ねて来る方に対しては通行を許容しております。

 質問者がおっしゃっている私道が,認定道路又は位置指定道路となっているか否かで答えは異なるのですが,一般則から言えば,「通行を制限しても良い。」という法令はありません。逆に「通行しても良い。」という法令もありません。
 我が国では憲法において私有財産が認められており,自己所有の財産は,法令や公共の利益,公序良俗に反しない限り,自由にして良いことになっています。
 質問者がおっしゃている私道を,単に通り抜けたいだけであり,そのような方が多く,道を傷めたり,静穏な住環境を侵害される危険性がある場合,地主は通行を制限することに何ら問題はありません。
 逆に言えば,地方公共団体の管轄下にある道でもなく,自分が所有している訳でもない他人の所有地を好き勝手に通ることを認めている法律はないのです。

 一口に「公衆用道路」と言っても,登記上の地目に過ぎなかったり,固定資産税の課税上,地目は宅地であっても公衆用道路と認定されている土地もあります。(私の所有する道路は,地目は宅地ですが,固定資産税課税上は公衆用道路となっています。)

この回答への補足

ありがとうございました。失礼と存じますが、#1~4の方に、ここでまとめてお礼と補足をさせていただきます。

私としては、法令・判例・学説など具体的なものが欲しかったのですが、ご回答が「見解分かれ」にとどまったのは、やや残念です。やむを得なかったかもしれませんが。

私のシロウト感覚としては、固定資産税免除などの特典を受けつつ、なお私有財産だからといって通行の制限や禁止ができる、というのは、バランスを欠くと思います。極端なことを言えば「通行禁止」にしてしまえば、自分のためにのみ利用できることになり、公衆用道路という名前の意味もなくなります。

通行によって所有者が特段の損害や不便を強いられる場合は別として、通常の平穏な通行まで禁止するのは、権利の乱用ではないか、と思います。

具体的な状況は、次のとおりです。
(1) 幅5m、長さ12mで、両端が公道に接続している。
(2) 自動車が通れないように柵がある。
(3) バイク通行禁止の表示がある。
(4) 表示には市役所の名前を使っている。
(5) 迂回路は約1km。
(6) 私は、バイクのエンジンを切って通行しているが、住民から文句を言われたことはない。
(7) 市役所へ確認に行こうと思っている(ここでの質問はその準備でした。具体的な条文などがないと「見解」だけでは役人に対抗できません)。

補足日時:2008/09/13 10:20
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私有の公衆用道路というだけでは、一般に言われる私道なのか、公道なのかの判断はつきません。


公道というのは一般的には道路法に従い認定を受けた道路(認定道路ともいいます)のことであり(他にもいくつかありますが)、私有であっても認定を受けた公道であることがあります。

公道の場合には、

道路法第4条 道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。

とあり、私権行使できませんので、通行制限は出来ません。

問題は建築基準法上は道路として認められているけど、公道ではない道路です。これを一般に私道と呼んでいて、大抵は公衆用道路として登記されています。
で、この場合には単純に言えません。

まず、法律で通行する権利を明文化したものはありません。
ただ、建築基準法などで認められた道路というのは、道路として開設されていること、またその廃止が制限されていること、道路上に建築物などを作ることが出来ないことなどから、事実上通行しようと思うと通行できる状態にあります。

この場合、本来は権利があるわけではないけど、物理的に通行できる状態になっているということで、公法による私権の制限の結果として反射的に通行できる利益をえることが出来るということになります。

この場合には、その道路に接する敷地に居住するなど道路を必要としている人たちにとっては、その道路が必須であることから、通行権があると考えられています。もちろんその敷地に居住する人のみならず日常生活において、その敷地に用のある人(郵便配達人その他)も同様に考えられています。

ただ完全な第三者となると話は変わります。単なる反射的利益に過ぎないものを保護する価値があるのかという点では、議論があり、単純には言えず、判例では具体的な内容により判断が分かれています。

たとえば私道の場合には私道所有者などが道路を維持しているわけですから、その維持費を軽減するために第三者による車の通行を禁止したとしましょう。これは私権の乱用とはみなされず、有効と考えられています。

ただ、たとえば、大学構内(国立です)での開発道路(公有ですが認定道路ではないので私道になります)の廃止に対して、訴訟した例では、開発道路の廃止をみとめ、通行権を否定した例もあります。

そのため、個別の具体的な事情により判断されるものですから、単純に言える話ではなくなります。
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「公衆用道路」と云うわけですから、誰でもが普段通行しており、形状も道路とされていると考えます。


そのような道路は「一般の用に要する場所」として道路として差し支えないです。
そのような場所は、仮に、特定の者の所有だったとしても、制限を受けた場所ですから、むやみに「通せんぼ」できません。
もし、そのようなことによって通行を妨害されているならば、仮処分によって簡単に妨害排除できます。
なお、所有権は、原則として自由に使用したり処分をすることは、その者の自由ですが、それは無条件ではなく「法令の限度内」とされています。(民法206条)
私道は、他の者によって「通行権」と云う権利の制限を受けています。
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 私設の標識または障害物を置いておくのは私道だと認識させる為です


 (私道でも位置指定道路などの道路は除く)
 なぜ私道と認識さえるのか

 

 また一般に開放してしますと
 
 私道でも一般的に通行可能な道路は道路交通法の適用を受けます
 厳密には駐車違反など・・・取締りの対象です

 不法侵入の対象外となる可能性が出てきます

 したがって

 通行を制限する為に私道と認識させる行為で法律上問題はありません

 通常は道路交通法の適用外としたいためにやっていて通行に反対しない私道もあります

 したがってケースにより異なることになります

 明らからかに私道で私設の標識または障害物を置いてさらに立て札などで私道なので関係者以外通行禁止と書かれているならば

 私道の持ち主は不法侵入を問うことは可能です

 通行自体は可能な私道も多いですから自治体や町内会、持ち主に確認されるのも手です
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