No.6ベストアンサー
- 回答日時:
共有地を分割登記しているという事ですね。
共有地は利用方法に関する取り決め(協定)が作られていて、
その他は住人の話し合いで決める事が原則で、警察が介入しにくく、
下手をすると住人同士のトラブルになりやすいので、
私ならまず2つの作戦を実行して様子をみます。
(1)不動産会社に共有地の利用に関する協定について確認し、
問題があれば不動産会社経由で注意してもらう。
大抵の場合、共有地に物を置いてはならないなど、
利用方法に関する禁止事項があります。
(2)住人以外の路上駐車にターゲットを絞り、
共有地に住人以外の車が止まっていて通行の妨げに
なっていると通報する。
住人以外の路上駐車に関しては協定を確認するまでもなく、
あなたの所有権を侵している事にもなりますので、
警察に言えばさすがに動いてもらえると思いますし、
知人が駐禁を取られれば、住人も自粛すると思います。
解決しない場合は、またご相談ください。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
車庫法は私道であっても適用されます。
ただし、通行権を保有していない事には話になりませんので、
まずは権利関係をきちんと確認した方が良いと思います。
○『通行の権利がある』・・法的に認められる通行の権利があること。
×『通行の自由が認められる』・・自由に通行することが認められるケース
袋小路の私道に沿って家が立っている状態で、私道沿いに立っている家にとっては生活通路である分けですが、不特定多数の人の通路とはいいがたい状態です。
通路となってる私道は、私道沿いに立っている家ごとに権利を分割していますが共有地として登記されています。
No.4
- 回答日時:
具体的にどのような状態なのかがわからないとはっきりしたことが言えませんが、私道はあくまでも民有地であり、先に回答の方がおっしゃるように、囲まれた土地などには通行権があります。
しかし、たとえば公道と公道をつなぐ私道があり、近道のためにその私道を通行しているということであれば、本来、他人が通行してはいけない道路になります。
袋小路で公道と公道とをつないでいる分けではありませんが、この私道を使わないと公道に出られない家が7軒あります。そして、一番公道側の家が路上駐車をして他の家の通行の著しい妨げとなっています。
No.3
- 回答日時:
通行権を保有していれば、私道における長時間の路上駐車は車庫法(通称)が適用できます。
【法律】
(1)通行権 (民法210条から213条)
(2)車庫法 (自動車の保管場所の確保等に関する法律,第十一条)
(車庫法の抜粋)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
No.2
- 回答日時:
自動車の保管場所の確保等に関する法律
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
この法律のことだと思われます。
通路となってる私道は私道に面した家が家の前の土地をおのおの分割して所有している状態です。路上駐車している家は自分の家の前は自分の土地だから自分の車を停めてどこが悪いと居直っている状態です。
自分の車どころか知り合いの車まで停めさせている状態です。
この場合の道路上の場所とは公道のみをさすのでしょうか。それとも生活道路として複数の家が使っている私道も含まれるのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
参考URLの、袋地からの囲繞地(いにょうち)通行権 をご覧ください。
囲まれた土地に暮らす人の、通行権です。(民法210条~212条)
URL:http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29013/kentiku/ke …
車の、私有地への駐車に関しては、判りません。
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