「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

自宅の周りの道路は 駐車禁止になっていません。
皆さん車は自宅の駐車場に止めています。
ただ 一軒だけ 車4台持ちで 駐車スペースは 3台しかなく
仕方なく???でしょうか 永年 1台は 常時路上駐車です。
止むを得ない場合は 路上駐車は お構いなしですか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    そもそも 路上駐車している車両は 軽自動車なので
    軽自動車は取得時に車庫証明も不要とも 聞いています。

      補足日時:2022/06/25 11:41

A 回答 (7件)

自動車の保管場所の確保等に関する法律(いわゆる車庫法)第十一条に反します。



第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。

>そもそも 路上駐車している車両は 軽自動車なので
>軽自動車は取得時に車庫証明も不要とも 聞いています。

保管場所の証明が必要かどうかに関わらず、同法の第二条で「自動車」は次のように定義されていますので、軽自動車も上記第十一条の適用を受けます。

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 自動車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
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駐車禁止場所でなくても昼間の場合12時間、夜間では8時間を超えて同じ場所に駐車すると長時間駐車になり切符を切られますよ

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それは駐禁などの交通違反ではなく、


「昭和三十七年法律第百四十五号・自動車の保管場所の確保等に関する法律」
に反しています。
犯罪です。
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軽自動車は、地域によっては車庫証明が必要な


場合があります。
たとえ車庫証明がいらないとしても、道路をガレージ代わりに
使うのは違法です

道路交通法
第76条第3項
何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない
となってるので、自転車でもタンスでも違法です
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永続的に道路を保管場所(駐車場)代わりに使うことは「車庫法違反」(←違反点数3点・20万円以下の罰金または3ヶ月以下の懲役)になりますが、それ以外にもその時1回の駐停車であっても下記の違反に該当する場合があります。

(下記のようなケースに該当する場合は駐車車両がいるときに警察に通報すればすぐに対応してもらえる可能性があります)

駐車禁止になっていない道路であっても交差点や横断歩道などから5m以内またはバス停から10m以内は「駐停車禁止場所」になっています。(←違反点数3点・反則金18,000円)

駐車禁止になっていない道路であっても火災警報器から1m以内、車庫(自宅の車庫も含む)の出入り口から3m以内、消防用器具庫&防火水槽&消火栓&指定消防水利の標識などから5m以内、などは「法定の駐車禁止場所」になっています。(←違反点数2点・反則金15,000円)

駐車禁止になっていない道路であっても、道路に駐車するときに車道(車両通行帯)ではなく車道から歩道や路側帯に(車両の一部であっても)はみ出して駐停車することは「停車又は駐車の方法に従わない駐車」となって違反になります。(←違反点2点数・反則金15,000円)

駐車禁止になっていない道路であっても、駐車車両の右側の道路(歩道や路肩の部分は含めず)に3.5m以上の余地(空きスペース)を確保できていないと「無余地場所違反」になります。(←違反点数2点・反則金15,000円)
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それは路上駐車ではなく、俗にいう青空車庫と言って車庫法?に明らかに抵触します。


車の購入・登録にあたって、車庫証明が必要ですね、保管場所の確保が必要なんです。
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駐車禁止の道路でなくても、道路を車庫代わりに使うのは


違法です
https://keiji-pro.com/magazine/103/
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