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自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)11条では、
道路を自動車の保管庫として使用することを禁止され、
道路の同じ場所に引き続き12時間以上(但、夜間は8時間以上)駐車することを禁じる規定があるかと思います。

当方の地域は田舎で、軽自動車に車庫証明は要りません。

それでも、上記11条の規定は軽自動車に対しても適用されるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

どうもこんにちは!



>上記11条の規定は軽自動車に対しても適用されるのでしょうか?

普通自動車、軽自動車かに係わらず、適用されます。


>当方の地域は田舎で、軽自動車に車庫証明は要りません

車庫証明が必要でなくても、「軽自動車適用地域」であれば、保管場所の位置や使用の
本拠の位置を管轄する警察署長に届け出なければならないとされています。

自動車の保管場所の確保等に関する法律 附則
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FI …


ご参考まで
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私も車庫証明の必要がないとろこに住んでいますがまず車庫証明が不要=路駐が許されていると言うわけではないので違法になりますよね。

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 例外規定はあるようです。



交通の教則

「道路を車庫がわりに使用してはいけません。道路上に駐車する場合、同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけません(特定の村の区域内の道路を除きます。)」

 私の隣村もそうですが、ごく限定された村のようです。
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