No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>一区画です。
その割合が数%、つまりすみ切り部相当という事のようです。であれば問題ありません。判例でも所有割合によって所有権行使の程度に違いがあるわけではないとされています。(いま手元に判例の書かれた資料がないので具体的に示せませんが)
>手前の家は使用に制限がある場合もあるのでしょうか。
共同で使うものですから、当然ながら使用に当たって、他の人たちの迷惑になるようなことはもちろん駄目ですが、そうでない場合は特にありません。
その代わり義務も同時に平等になります。
隅切りを提供して所有権を少し持っているが利用はしていない場合は、単なる提供者に過ぎませんので、維持管理費用の負担も不要で、逆にご質問にあったように、自分も利用しているという場合は平等に負担する義務を負います。
No.6
- 回答日時:
追加:
>そういう極端な分け方になるのは、どういう場合なのでしょうか
についてですが、おそらく土地所有者が皆で共同で土地の一部を出し合い私道を開設した可能性があります。
このような場合、その土地を提供した人たちの間では互いに通行地役権が成立しているとみなされます。
(東京地裁平2.10.29、同平7.8.23など)
No.4
- 回答日時:
#2です。
補足について回答します。法律的に保証されている「通行権」は、基本的に歩行者程度とされています。(判例)
しかし、最近は車の所有が一般的になり、幅員4mの定義も車両の通行を前提としており、その道路に面する家の車両が通行すること自体は、特に問題は無いものとされています。
>>また、持分が多いと共同で何かを行う場合、発言権も大きいとか、、そういう類のことはありますか?
所有者が管理をするのが原則です。
道路の舗装を行う場合には、その持分に応じて負担する事が一般的です。
当然、責任と負担の多い人の発言権も大きくなります。
しかし、実態として車庫からの出入りがあり、利用度が高いわけですから、所有分以上の負担を申し出ることで、相応の発言権を持つこともできます。
No.3
- 回答日時:
まず確認です。
1.その道路は1筆なのか、いくつにも別れているのか
2.すみきり持分の家というのは、分筆された隅切り部分を持っているのか、単に共有名義で持分の比率が隅きり面積分ということなのか。
道路全体を共有持分として、単に隅きり部分の面積相当の持分を持っているだけということであれば、道路全体の使用には全く問題ありません。
原則持分の多さで利用する権利の強さに違いはありません。
この回答への補足
一区画です。その割合が数%、つまりすみ切り部相当という事のようです。
これまで奥のの3件で駐車、洗車に使用していた様子。あるいは、雪かきなども3件でしていたのかもしれません。手前の家は使用に制限がある場合もあるのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
一般論として、私道部分は位置指定を受けて造成されていて、通常通行の制限はないものとされてはいます。
公道接道部分には、隅切りが必要とされており、位置指定には必要な部分になります。
奥にある3軒は、その私道がなければ建築ができなくなるので、私道負担を大きくしている形になっています。
私道については、はっきりと通行を制限する意思表示がない場合には、自由に通行できるものとされています。
ただし、私道部分の舗装などの整備はその所有者が負担をしているので、道路を傷める様な使用方法には問題があるでしょう。
この回答への補足
大変よくわかりました。
公道側の家は、家の南にガレージがあり、公道は北に接しています。車の出入りの際、数メートル私道を通り公道へ出ますが、持分はすみ切り部分のみでも、その出入りは咎められないという解釈でよろしのでしょうか。
また、持分が多いと共同で何かを行う場合、発言権も大きいとか、、そういう類のことはありますか?
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
もともと、奥の方の私道でなかったのかと思われます。
その後、道路位置指定を受ける必要があり、幅員を広げた。 その際、残りの2件から必要面積を私道にしたのではないでしょうか。持分面積の多寡に拘らず、使用できます。
また、一般的にはこのような道路は袋小路になっている場合が多いので、車の通り抜けはありえないと思います。 当然、駐車すれば違反になります。
この回答への補足
大変よくわかりました。
公道側の家は、南にガレージがあり、公道は北に接しています。車の出入りの際、数メートル私道を通り公道へ出ますが、持分はすみ切り部分のみでも、その出入りは咎められないという解釈でよろしのでしょうか。
宜しくお願いします。
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