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自己所有家屋を売りたいのですが道路が位置指定道路に面しておりまして、その所有者が別の方で1人で持っています。不動産屋に聞いたところ売るためには道路を掘削する為の所有者の承諾書をもらはないと売りに出せないと言われました。そして所有者に相談した所220万円で買ってくださいといわれました。(位置指定道路の面積は20坪)
今まで通行していても売るときには買はなければならないのでしょうか。
もし買うとしても220万円は妥当な価格なのでしょうか。
何方か教えてくださいませんか。

A 回答 (4件)

位置指定道路とは、変な法律だと感じている者で


過去にも位置指定道路について書き込みもしました。

固定資産税が課税されないとはいえ、第三者が我が物顔で通行し、
また平気で駐車する人も居ます。
所有者の顔すら知らない人もいます。
法律で認めているとはいえ、変な法律です。

土地には、借地借家法・時効取得・囲繞地通行権など弱者?を保護する法律がたくさんあります。

>今まで通行していても売るときには買はなければならないのでしょうか。

さて、購入すべきか?ですが
地目が『公道』になっているでしょうが、個人が所有する土地であれば
代価を支払い、堂々と使うのが筋だと思います。

>もし買うとしても220万円は妥当な価格なのでしょうか。

価格交渉は、買わないという選択肢もあるわけですから
売却価格と組み合わせて交渉を進めてはいかがですか?
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位置指定道路の評価額はゼロです。


当然税金は掛かりません。
其の価格が適切かは、土地を処分するに当たり道路の権利(掘削など)が無い為のマイナス評価との比較検討が必要でしょう。

位置指定は通行などを所有者が制限できません。
権利を必ずしも持つ必要はありませんが、維持管理面でも不都合は出てくるでしょう。
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ANo.1ですが補足です



>今まで通行していても売るときには買はなければならないのでしょうか。

買わなければならないということはないでしょうが、将来的に建て替えや道路を掘削するときには、位置指定を受けている私道の所有者全員の承諾をもらわないといけないので、敷地を売却するにあたり、その承諾が得られるかどうかを売主であるmauntainさんが取り付けておく必要があります。ですから、買わないまでも、所有者から「mauntainさんの敷地を購入した人にもその承諾は有効である」旨の書類をもらっておくことは必要です。
買ってほしいと所有者が言っているということは、その人には不要な土地なのだと思います。
いくらか承諾料を払って・・という持って行きかたもあると思いますが、買って欲しいの一点張りなのでしょうか。
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価格が適当なのかどうかは地元の不動産業者なりに聞かれるのがいいと思います。



位置指定を受けている私道については、何軒でその道路に接しているのでしょうか?
もし複数軒あるようであれば、その軒数で取得する方法もあるかと思いますが、もしmauntainさん宅が1軒のみその私道を頼っている状況であれば購入して、敷地と一緒に売却するという方法もあると思います。
坪単価にして11万円ですが、それが相場くらいならかえって価値が増して売りやすいかもしれません。
しかし、他人地の埋設管などもあるかもしれないし、不動産業者によく状況や市の関係など調べてもらう必要があると思います。
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