
競売にて購入した一軒家の前の私道(袋小路)について、持分がありません(購入当初よりわかっておりました)。購入後、近隣の方に伺ったところ、以前近隣住民(合計5戸)で、私道の登記を行ったとき、私が購入した家の以前の持ち主が、直前になって「おりた」とのことでした。
1.近隣の方と話し合い、持分を持たせてもらうためには、登記費用などいくらくらいかかるものなのでしょうか。
2.何らかの理由で、持分を得ることに近隣のかたがたの同意が得られない場合、実際上、もしくは法律上、今後の利用に問題が生じる恐れはあるのでしょうか。
ちなみに、本物件は、リフォーム後転売する予定です。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして!
所有権移転登記の登録免許税は評価額の1000分の10で、司法書士報酬料は5万円前後です。評価額は低いと思いますので登録免許税は安いと思いますが、5人の売渡証書代1件約1万円や、仮にその共有者のどなたかが、私道に抵当権等が設定してありましたら、抵当権抹消登記費用等が係ります。
登記費用以外に、その5人の方が了解してもらえるかが問題ですし、ある程度代金が必要ではないでしょうか?
私道の持ち分もなく、敷地が公道に接道しないという事であれば再建築は不可ですし、仮にその5名の共有者が通行を許可しない場合、袋地通行権を主張する事はできますが、通行費用を請求される事もあります。
購入者が現れたとしても、住宅ローン等の融資を受ける事は難しいでしょうね。
話しはそれますが、転売目的という事は、宅建業の免許はお持ちですか?1回こっきりでしたら問題ないと思いますが… 不特定多数の人に反復継続して売買を繰り返しますと宅建業法違反にあたりますよ。
それと、譲渡税(短期譲渡所得)が係ったり、居住用ではないので不動産取得税の控除が受けれません。
色んな問題が生じると思いますで慎重になさって下さいね!
No.1
- 回答日時:
>1.近隣の方と話し合い、持分を持たせてもらうためには、登記費用などいくらくらいかかるものなのでしょうか。
司法書士手数料は数万円(5万前後)、登録免許税は隣接地の固定資産税評価額の30%を評価額として計算した値。
あとは、その私道の取得に関して幾らで持分を分けてもらうかという話ですね。
>2.何らかの理由で、持分を得ることに近隣のかたがたの同意が得られない場合、実際上、もしくは法律上、今後の利用に問題が生じる恐れはあるのでしょうか。
a.通行地役権はまず認められるのが通例ですが、上水道などの配管関係(下水道を除く)ではもめることがままあります。
b.上記理由から土地評価は低くなります。
c.上記理由から銀行は融資を断わるケースがままあります。
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