
こんにちは。
中古で購入した自宅につきまして、東側が公道、南側が私道に隣接しております。
駐車場の出入り口は公道に面しているのですが、私道側にブロックとフェンス(図の赤線。自宅の敷地内)があり、車の出入り及びドアの開閉・乗り降りに不便です。(ドアが全開に出来ません。)
思い切ってブロック・フェンス共に壊してしまえば、大きく改善するのですが、その場合にどの程度私道に立ち入る事は許されるのでしょうか?(出入りの際に、車が私道に踏み込むことは不可だとは理解しております。)
例えば、ドアを全開にした場合にドアが越境する事、乗り降りの際に私自身が立ち入る事はやはり駄目でしょうか?
勿論AさんBさんとの話し合いが重要かとは思いますが、基本的な部分を理解しておきたく思っております。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あー、これはねー、やめた方がいいよー。
法律や権利関係やらの話の前に、AとBの気分的にイヤがられるから。
話を持って行っただけでABから迷惑そうにされる内容。
ドアが全開にできないくらいの不便で気軽に話をもっていく内容ではないよ。
ドアの開閉程度の越境でガタガタ言う人は滅多にいないし、苦情を言うのも狭量だと見られて言い出せない。
お隣さん相手にはなおさら。
でも心の中では面白くはないので、次第に質問者に対して「図々しい人」「非常識な人」として疎遠になったり冷たく接するようになる。
それがAとBの心の動き。
A・Bがおおらかな性格でこの辺は気にしないという場合でも、その家族も同じとは限らない。
質問者としては「これぐらいは許されるだろう」という軽微な気持ちでドアの開閉(越境)を繰り返し、その軽微な越境による不快感がABへ蓄積していく。
仮に、ABと話し合いで合意しても、家族や将来の相続人たちに説明や理解されるとも限らず、禍根を残すようなことになるかもしれない。
質問者の子や孫にしても同じで、どういう合意で私道が使えるようになったか知らないものなので我が物顔で私道を使うことになり、ABから不況を買うとか。
よくある話だけどね。
(よくある古い私道のトラブルの典型例の一つ)
法律や権利関係でいえば。
ABの承諾があればなんでも許される。
ドアの開閉でも侵入でも車の出入りだってOK。
逆に言えば、承諾がなければ一切許されない。
質問者は「どの程度許される」とまるで許される部分があるかのように考えているが、これは完全な間違い。
法律や権利は最低限の取り決めであり、ある意味ドライだよ。
また、越境に関して過剰反応する人もいる。
A・Bと仲よくご近所関係を築いていても、本件の相談を持ちかけた途端に人がガラっと変わるなんてことも。1
どうせもちかけるなら私道の共有分を1/3買い取りたいという話のほうがいいかもね。
ドアの開閉で越境してもいいよね? と持ちかけるよりも、ABの気分的には悪くはないはず。
ドアの開閉でダメと断るのは狭量かもしれないが共有持分の売買ならお断りしやすいしね。
有難う御座います。
確かに相手にとっては何の得にもならない話、であることを理解しなければいけないですね。
将来的に子供の代にまで遺恨を残すかもしれませんし、止めておくことに致します。
No.2
- 回答日時:
ABさんが出入りするのは私有地のみなら 絶対に了解を両家から取り付ける事です(書面にして置く) それには私道の共有に
なる為に金銭の負担を申し入れる事が絶対条件になります それが嫌なら駐車場は諦める
有難う御座います。
只で使わせて下さいというのは虫のいい話ですね。
その費用を鑑みた場合、思い切って車自体を小さなものにするというのも選択肢に入れる事にします。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
主さんは「私道」の意味をどう理解されています?
人や車などが通れる空間や形態があれば、公私問わず「道」とお考えですか?
推測ですが、そこはAさん邸とBさん邸の」敷地の一部」ではありませんか?
理由ですが。その形態では「道路」ではないと思うから。
ここで言う「道路」は建築基準法の第42条で定めるもの。
土地の所有者がAさんとBさんなら、それぞれの敷地を図の左にある公道に接続させるための路地状敷地、いわゆる旗竿敷地の竿の部分。
2軒のために私道の代表格である位置指定道路は作り(れ)ませんから。
あなたが塀を壊して竿に踏み込むことは隣地への侵入を意味します。
あなたの敷地は整形であり、公道に接する部分に十分な長さがありますよね。
竿側はたぶんAさん邸の接道のためのもの、このケースなら話をするのは止めてください。
たぶんトラブルになります。
元々AさんもBさんも、接道の形としては不利なんです。
土地の評価額も安いはず。
形が整っているあなたが、形が悪くて評価が安い側に使わせて欲しい、と言えば、嫌がらせに近いです。
これが許されるのは、AさんとBさんの竿同士、つまり路地の部分を、お互いに徒歩でも自転車でも、車庫入れのときの内輪差で車のタイヤが一瞬だけ越境するなと、やむを得なかった場合です。
あなたが車の出入りでもっと余裕の幅が欲しいなら、駐車場を反対側(図の下側)へ広げるべきです。
形がフラットで障害物が無い、一見して「道」に見えても、道路ではなく敷地の一部なのは良くあるパターンですからお気をつけて。
余談。
もしその「通路」が道路か敷地の一部かを確かめたかったらお隣には聞かず、そこを管轄する「特定行政庁」に問い合わせたらたぶんわかります。
道路の判断しかり、あと特定行政庁では過去の建築計画概要書という書類を保管していて、それには敷地の形を示す配置図があるはず。
窓口で閲覧させてもらい、対応をした担当者に質問したら説明してくれます。
特定行政庁がどこかわからなければ、地元の役所の建築指導部門に
「道路の種別の確認と建築計画概要書の閲覧をしたいが、どこに行けばいいか?」
と電話で尋ねてください。
有難う御座います。
仰る通りそもそも道として捉えていたことが間違いですね。
そう考えると理由の如何に関わらず侵入されて「はいそうですか。」と言ってくれる人はいませんですね。
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