今回は、私道が気になったので購入をやめたのですが、今後のためにもこういった私道は購入してもよいものかやめたほうがいいか、教えていただけたらと思います。
物件に接道している道路は私道ですが、私道持分が無ということが気になり、不動産会社に聞きました。
その結果、希望物件と同じ分譲地一帯の物件の私道は、分譲を行った分譲会社の所有となるため、売主から私道の通行及び使用の承諾書を所有者から取得してもらう事を条件にして取引をし、私道の通行及び使用承諾書があれば通常は問題はないと言われました。
なぜ、分譲会社がその道路を所有しているのかや本当に承諾書があれば問題ないのかなど疑問に感じました。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私道については所有権の持分登記をしなければ、金融機関はローンを組みません。
なぜなら将来に担保に取った物件が市場価格では取引が出来ない可能性が大だからです。しかし今でもこのような業者がいるとは信じ難いです。ローンを組めないとなると大問題ですね。驚きました。このような物件なのに公示価格より数百万高く、不動産会社(大手)は、特に私たちがきくまで、その道路の件は教えてくれませんでした。ローンを組む時に問題になるので、後から教えてくれるつもりだったのかもしれませんが・・・。
買主もよく勉強してないと大変な物件を購入してしまう事になりますね。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
市町の道路管理者に確認すれば私道か位置指定道路かは確認ができます。
位置指定であれば建築に際して基準法上の「道路」として扱えますので問題ありません。
元々、この手の道路は差込道路ばかりで市町から「いらん」と言われて建築基準法の基準だけに適合するように造られた道路です。
また、所有権はこの道路に接道する土地所有者か開発業者が持つのが一般的です。
大変なのは、共有者が競売で処分された、開発業者が倒産しておかしなヤツが取得した場合なんかはエライことです。
位置指定道路を否定するわけではありませんが市町が管理する道路付の土地を取得したほうが良いと思います。
位置指定道路の修繕は当然自分たちですので、市町は維持管理してくれませんよ。
私たちもできれば、市町が管理する道路に面している家を購入したいと考えています。
今回の件で、私道がある場合はよく考えてから購入しなければならないんだと勉強させられました。
不動産屋が大丈夫といっても他人の道路を通らないと自分の家にいけないという事は、やはり問題がおきたら大変だと思いました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず、その道が道路位置指定がして有る。
若しくは、道幅が利用件数×2mの接道を満す等、
建築基準法を満していても、
分譲会社がその道路を所有している点がご指摘の通り気になります。
思惑が理解できません、仮に会社が倒産した場合の債権者の出方など、
長いスパンで考えた場合マイナスに働く可能性が大きいと思います。
質問者さんの判断に同感です。判断は正しかったと思います。
そうですね、その分譲会社が倒産したらなんて考えると本当に怖いですね。そこまで考えがおよばず、改めて購入を見送ってよかったと感じます。
隣の家は市道にも面していて、そこはもう十数年前から都市計画道路予定の市道で、もし計画がすすんだら広い市道と面することになります。それと分譲会社が所有するのは関係があるのかな?と思いますが、やはり理由がよくわかりません・・・。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
その私道が建築基準法第42条1項5号で規定する「位置指定道路」であれば基本的には問題ないはずです。
(稀に指定を受けた幅員が不足していたりして、敷地を後退する必要がある事がありますが)
この場合、位置の指定を受けるときも、逆に廃止するときも接道敷地所有者全員の同意を得る必要がありますので、知らない内に前面道路が無くなっていたなんて事はありません。
また、民法でも通行権は認められております。
ただ、司法は専門外のためよく分かりませんが、道路の所有者が使用料の様なものを請求できる可能性があるかも知れません。
(今までその様な例は聞いたことはないですが)
不動産屋からもらった物件案内を見ると、位置指定道路は「無」とかかれており、私道42条2項規定適用とかかれていました。父は42条2項なのに、5mの私道と物件が接面しているので、もとは古い道路があったのでは?と言っていました。
私は位置指定と私道の区別がよくついていなかったのですが、位置指定の道路のほうが問題がすくなさそうですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
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