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説明が分かりにくいかもしれませんが、教えて下さい。
よろしくお願いします。

隣人Aさんは袋地に住んでいます。
30年くらい前にAさんは、我家に隣接する土地を持つBさんから土地を買い住んでいます。
(Aさんの土地は、3面をBさんに囲まれ、1面は我家と接しています)
土地を買った当時、AさんとBさんの間ではBさんの土地の中に道路を作り、Aさんはそれを使うことになっていたそうです。
でも話はなかなか進まず、「道路が出来るまでなら…」ということで、Aさんは我家の庭の一部を通って公道へ出ています。
AさんとBさんの土地は塀等で仕切られ、Bさんの土地を通って公道に出ることは不可能です。

このような場合、我家の庭でもAさんの通行権のような権利は生まれるのでしょうか?
また、通行を止めてもらうにはどうしたらよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まず、Aさんの車庫証明がどこになっているかAさんに確認してみましょう。



車庫証明を取るには車を置く場所として登録している土地があると思いますが
その条件の一つとして、「公道に問題なく出入り出来る。」という条件があります。
もし、Aさんが今の場所(土地)で車庫証明を取っているのでしたら
どこが公道に出るルートになっているかをまずは確認しましょう。

この様な土地・造りであれば、もしかしたらAさんの土地で車庫証明を取っていない場合(車庫証明がとれない)もありますので
もし車庫証明を他の場所で取っているのであれば
Aさんの土地への車の乗り入れ・駐車・保管は法律上認められなくなります。

Aさんの土地に車庫証明の有る無しによって、そもそも車を置く事が許されている土地なのかどうかが解り、対処法も変わって来ますので
Aさんに聞いて確認出来るようならうまく聞き出してください。

もし、Aさんの土地で車庫証明が取れている場合は
公道までの車の出し入れルートをどこにしているか?というのが問題になります。

もし、車庫証明を取る時に、Bさんの土地を通って出入りすると
報告して車庫証明を取っているのであれば
そのルートを提供していないBさんに責任が出てきます。
お話によると、本来はBさんの土地に道を作る予定だったとありますが
もしかしたらAさんの土地では車庫証明が取れなかったので
Bさんは自分の土地に道路を作らなかった。という可能性もあります。

そうなれば、Aさんが無許可・不法で自分の土地に車を乗り入れてる
という事になるので、あなたの土地を通る事自体を拒否出来ます。

Aさんが悪いのかBさんが悪いのかこのお話だけでは解らないので
どちらが悪いのかAさん、Bさんに確認して上手に対処してください。
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この回答へのお礼

Aさんは少し離れた場所の駐車場を借りているので、車での乗り入れはしていません。
(我家の土地を通るのは人または自転車です)
車庫証明などによっては対処法が変ってくるんですね。
大変勉強になりました。

Aさんのお話では、「道路を作る」の話を持ち出すと、Bさんには「親の口約束だから知らない」とはねつけられてしまうそうです。
(その当時にちゃんと文書にしておいて欲しかったです。それこそ親の代の事なんですけど)
AさんBさんの間で解決してもらえるよう、こちらからも働きかけてみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/20 22:58

通り道を封鎖すればいい



大抵は口で言っても無駄です
監視カメラでもつけて証拠残さないと言い逃れし放題です

故に、通り道を完全に封鎖し、壊さないと通れないようにするべきです


現状は、目の前に通れる道があるから無断で通るし、止めてくれと言っても前にいいといったじゃないか!となるだけです

うちも似たような感じのことがあって封鎖したら、こともあろうに相手は裁判で訴えてきましたよ
こっちが勝つのは見え見えなのに
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この回答へのお礼

現在の状態では通り道を封鎖することは難しいのですが、
最終手段として考えに入れておいた方が良いかも、ですね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/08/20 22:42

「囲繞地通行権」がAさんに発生するものと思われます。


通行を止めらもらうのは難しいかと。

・通行の場所・方法は、通行に必要にして囲繞地所有者に損害の最も少ないようにすること(民法211条)
・通行権を有する者は、囲繞地所有者に対し「損害に対する償金」を支払わなければならないこと(民法212条)
の決まりもありますので、話し合いをもたれたらいかがでしょうか。
不調に終わった場合などは、裁判所へ調停を申し立てることになります。

無料法律相談などなされれば具体的にどうすればよいか教えてもらえると思います。
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この回答へのお礼

30年も前ですが、AさんとBさんの間で「道路を作る」という話が
出ていたので、もしかして通行権は我家には及ばないかも、と思って
いたのですが、発生するのですね。
民法211・212条の情報もありがとうございました。
踏まえて話し合いを持ちたいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/20 22:38

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