A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
住居侵入罪が成立する場合があります。
成立しない場合もあります。
(住居侵入等)
刑法 第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは
艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
この住居侵入罪が成立するためには、住居などに
正当の理由がなく、侵入することが必要です。
1,
ここにいう、住居とは、建物だけを指すのでは
ありません。
住居とその囲繞地を指します。
だから、その私有地が住居の囲繞地になっていれば
住居侵入罪が成立する場合がある、ということです。
2,
次に、正当の理由がない、と言えるかですが、判例は、ここに
いう正当の理由がない、とは、居住権者の意思に反する、という
意味に理解していますので、この場合は正当の理由無し
と言えると考えられます。
No.1
- 回答日時:
住居侵入罪という罪が有りますが、
「住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人が看守する邸宅、建造物、廃墟や若しくは艦船)に侵入した場合」に適用されます。
駐車場は住居などに該当しませんので適用されませんが、マンションの駐車場など、住居の一部を構成する場合は住居侵入に問える可能性があります。
しかし、勝手に止めて長時間放置するのであれば問題ですが、一時的な方向転換程度で速やかに退去するのであれば特に問題にはなりません。
持ち主は嫌だなと思うかもしれませんが。
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