
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>(1)深夜に自宅のベランダで自慰行為(通行人には見えない)を行ったことは罪に問われるのでしょうか?
これは、通行人から見えない状態でも他の住居から見える状態であれば成立します。
>(2)深夜に自宅の敷地内で全裸になったことは罪に問われるのでしょうか?
これも同じで、自己の敷地内でも全裸では犯罪となります。
下着姿では、警察も対応ができませんが、全裸となれば通報されるのは目撃されているからです。
>(3)もし罪に問われるのならば、どのくらいの刑罰になりますか?
(公然わいせつ)
第百七十四条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
上記の範囲で処罰されますが、警察の段階で「引き当たり」という容疑者同行での実況見分がされますから、相当な辱めを受けます。
No.3
- 回答日時:
公然わいせつ罪 刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
わいせつとは「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことです。
公然とは「不特定または多数の人が知ることのできる状態」を指します。
(1)について、自慰行為はわいせつだと判断されるので、実際に通行人には見えなくても、見ることのできる場所であれば公然わいせつ罪です。
(2)について、全裸もわいせつだと判断される可能性があるので、(美術などの芸術性がない限り)わいせつ行為であり、家族その他、多数の人が知ることが可能な状態であれば公然わいせつ罪です。
(3)最大で懲役6カ月、罰金30万円です。
公然わいせつ罪の保護法益は社会的法益である善良な風俗であり、被害者がいなくとも犯罪になります。
No.2
- 回答日時:
公然猥褻罪になる可能性があります。
ここにいう公然とは、不特定多数の人間が
感知し得る状態を言います。
例え自宅の中でも、敷地内でも同じことです。
現実に見た人が存在することは必要ありません。
刑罰は刑法175条に記載されています。
実際にどうなるかはケースバイケースですので
一口には言えません。
No.1
- 回答日時:
(1)に関してですが、自宅の敷地内で外の通行人から見えない状態であれば罪に問われないと思います。
(目撃者がいない状態なので…)(2)に関してですが、自宅の敷地内でも敷地外の通行人から見える状態で「全裸の人がいる」というのが分かれば公然わいせつ罪になる可能性があります。
(3)に関してですが、これはその時の状況などによって変わると思うので分かりません。
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