プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

夜中にインターホンをいたずらでならされ、困っています。最近は、庭の方へ侵入し、窓や戸を叩くなどされるようになりました。数ヶ月このような事が続いています。
もし、このような侵入者を止めようとしてこちら側が怪我を負った場合、侵入者はどのような罪/刑に問われますか。
また、逆にこちら側が侵入者にケガを追わせてしまった場合(棒などを持っていたことも想定して)はどのような罪/刑に問われますか?

A 回答 (2件)

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



●もし、このような侵入者を止めようとしてこちら側が怪我を負った場合、侵入者はどのような罪/刑に問われますか。

R360さんのお宅に無断で敷地内に入れば刑法第130条【住居侵入(第132条 未遂)罪】,ケガをさせた場合刑法第204条【傷害罪】になりますね。

「刑法」
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

====抜粋====

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(未遂罪)
第132条 第130条の罪の未遂は、罰する。

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

●また、逆にこちら側が侵入者にケガを追わせてしまった場合(棒などを持っていたことも想定して)はどのような罪/刑に問われますか?

余程棍棒などで滅多打ちにして殺すなどしない限り刑事訴訟法第213条から"私人による緊急逮捕"が可能です。とっ捕まえ次第速やかに同法第214条の規定どおりに実行してください。

「刑事訴訟法」
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#top

====抜粋====

第213条 現行犯人は、何人でも、逮補状なくしてこれを逮捕することができる。

第214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

=======

今はレンタルでビデオカメラを長期間レンタルできます。してめぼしいところを録画すれば確実に相手を捕らえることができます。張り紙などをして脅すよりも何もせずに泳がせて録画して犯行現場を捉えれば刑法犯で刑事訴訟法第230条に基づき【刑事告訴】できます。

「ビデオカメラレンタル・プロジェクターレンタルなどの映像機材」
http://www.apex106.com/

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http://www.v-apex.co.jp/h/rental.htm

「【楽天市場】レンタルカメラショップ」
http://www.rakuten.co.jp/rentalcamera/436721/440 …

刑事告訴の方法は以下の通り。R360さん家の最寄の警察署(交番はダメ),地方検事局で可能です。

【告訴状・告発状】
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html

【刑 事 告 訴】
http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html

【刑事告訴】
http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm

【私達ができる刑事告訴の方法】
http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_koku …

それではよりよいネット環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
質問をしたのは、最悪のケースですので、ご回答の通り証拠を抑える方向で考えたいと思います。
しかし、自分の身は自分で守る時代といっても、ここまで来るとは・・・。

お礼日時:2004/04/06 00:50

盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律


第一条  左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項 ノ防衛行為アリタルモノトス
一  盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
二  兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
三  故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ

2 前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ

刑法第三十六条(正当防衛)
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

というわけで、自宅に侵入した相手を撃退した場合は、相手を殺してしまった場合であっても、ほとんどの場合で正当防衛が認められることになります。
(ただし、殺すつもりで待ち伏せしたような場合は、、「自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為」と認められないこともありえますが...)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
"殺"でも正当防衛になるパターンがあるというのは意外でした。でも相手の行動次第ですよね。身に危険を感じるなら、思い切って・・・ということもあるでしょうし。

お礼日時:2004/04/06 07:48

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