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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2020/04/18 15:37
参考になりました
ありがとうございます
しかし、相談員さんの返答だと2年とか経っても
届出る意思があれば窃盗になってないから調べる事はないみたいな感じでした
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No.4
- 回答日時:
こんにちは。
あなたは、「保育園児」ですか?
小学校では、難しい法律の理論は教えませんが、「人の物を取ったり、盗むとダメ。そんな時は、おまわりさんに届けましょう」と習いませんでしたか?
故意に他人の財物(他人の所有権や占有権に属する物)を窃取すれば、刑法の「窃盗罪」です。
もし、百歩譲って、盗む気は無かった(つまり、窃取の故意は無かった)場合でも、すぐに警察に届けないと、同じく、
刑法上の「占有離脱物横領罪」と言う罪になります。
では、何故、こんな事になるのか?
刑事法では(話が長くなるので、省略しますが)、「故意があろうが、無かろうが」、人の所有物や占有物を窃取した段階で、
刑法では、専門用語で、客観的要件のうちの「構成要件」の「実行行為の着手」に入った事になります。
分かりやすく言えば、刑事ドラマで「既遂・未遂」と言う言葉を聞いた事があると思います。
(1)「既遂」は、既に、実行行為に入り「罪が完了した(例えば、殺人なら、故意に殺意を以て、人を殺害した場合)」。
(2)「未遂」は、実行行為には入ったが「罪が完了しなかった(例えば、殺人なら、故意に殺意を以て、人を殺害しようとしたが、命は助かった)」。
なので、この警官は「警察学校」で何を習ったのでしょう?
有り得ませんよ。
その警察官の言っている事は「ウソ」です。
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