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映画館でわざとマナー違反を行い、周りの観客の鑑賞を妨げれば、違反客に対して退場をスタッフは命じます。

しかし、ごく小さな妨害に対してスタッフが退場を命じると、観客は文句言えますか?例えば、鼻がムズムズして大きめのクシャミをしたので、主役の決めセリフを周りの客は聞き損ねたとします。それを理由にスタッフが退場を命じると、「俺は入場料を払っているので、最後まで映画鑑賞する権利が有るはずだ!クシャミくらいで退場を命じるのなら、入場料を返せ!」って退場客は言い返して来ませんか?クシャミで退場を命じた映画館は、何か罪になりますか?瑕疵で入場料を受け取っていて、詐欺に近い気がする。。。

無料のイベントだと、自由気ままにスタッフは「退場!退場!」と連呼しても合法ですか?一般の住居なら、遊びに来た友人に対して「出て行け」と自由に家主は言えると思いますが、無料のイベントも同じ理屈でしょうか?

A 回答 (3件)

>何か罪になりますか?



これは、刑法などの刑事事件についての質問になります。
クシャミした人も映画館のスタッフも刑事事件になりません。

一方、法律の世界では、刑事事件と別箇に民事事件というのがあります。
入場料を返せという観客と、入場料を返さないという映画館が
話し合いで解決しないと、それまでです。
現実社会では、裁判をしてまで、
入場料を返すべきか、返さなくてよいか判断することはないでしょう。

ところで、民事事件では、クシャミは受忍限度の範囲内と解されるので、
退場は命じられない、ということになるかもしれません。

住居侵入罪と似た趣旨で不退去罪という犯罪があります。
正当な理由なく、立ち退かないときに、不退去罪が成立します。
無料のイベントで「退場」と連呼された場合には、
立ち退かないことに、「正当な理由」があるか否かが質問内容だけでは分からないので、
不退去罪が成立するか否か判断できません。
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社会常識の範囲で考えましょうよ。


世の中には受忍限度と言うものがあります。
生理的現象で他人に迷惑を掛けているなら、自分からその場を
離れるのが常識でしょう。

金銭の支払いや、権利等の問題でなく、このような問いが出て
くる現在の若者(?)への教育はやっぱり間違っていた。
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どんな小さなことでも商業的に行われている行為には普通、「約款」という、いわば「約束=契約」がついているものです。


たとえば、自動車保険などには「約款」があり、どんな場合に保険金が下りるとか細かく決められています。旅行代理店のパック旅行にも約款があります。時間決め駐車場にもよく見るとどこかに「駐車場内で起こった事故には一切責任を持ちません。」というような約款が表示してあるものです。
これらの約款はそれをいちいち読んで理解しているかどうかは関係ありません。契約が成立した瞬間に約款に同意したものと見なされるのです。(もちろんその前に約款が提示されなければいけません。)
映画館であれば、必ず入口付近に約款が掲げられているはずです。そこには「他のお客の迷惑になるような行為をした場合は退場を命ずる場合があります。」というような文言がかいてありますね。
したがって、映画館に入場した瞬間、係員が退場を命じた場合は、それに従うという契約を認めたことになるのです。つまり、どのような迷惑行為であろうと係員が退場といえば、それに抗うことは契約違反と見なされます。
「クシャミで退場を命じた映画館は、何か罪になりますか?」は、上のような理由から罪にはなりません。ただし今後の映画館の営業に差し支えるだけです。通常そこまでしてお客に不愉快な思いはさせないというのが一般的前提です。
「無料のイベントだと、自由気ままにスタッフは「退場!退場!」と連呼しても合法ですか?」
そのとおりですね。どんなイベントでも開催中はその場所はイベント主催者が管理しているはずです。その管理下で主催者が誰を排除しようとまったく自由です。指示に従わない場合は、いわゆる「住居不法侵入罪」に問われます。
刑法
「(住居侵入等)
第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する(管理しているという意味=回答者注)邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 」
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