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病院の水増し請求についてです。
母が務めているクリニックでは水増し請求を何十年も行なっていて、母は事務長として働いていました。

院長には何度も不正だと言っていたようでしたが、結局は院長の指示で動いていたようです。

音声録音などの証拠がないのですが、最近、母が院長とトラブルになり不信感からこの度退職をすることになりました。退職後に厚生局に匿名通告を考えているようです。

調べが入り、発覚すると払い戻しや保険医の取り消しなどの処分があると調べました。
この場合、事務長をしていた母が罪に問われることってあるのでしょうか??
もし可能性があり、罰金や逮捕されるのであれば通告を止めたいです。

A 回答 (5件)

それを含めて 事務長として高給(?)を貰っていたんでしょう・・・


院長との個人的トラブルの恨みを そんなことで晴らすのは 道義的にどうかな
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院長の指示であり、その旨院長に指摘もしているのであれば、あなたのお母さんが罪に問われることはありません。



しかしこのようなケースは全国的に見られるのでしょうから、我々一般国民はたまったものではありませんね。関西電力の件に匹敵するほどのインパクトがあります。
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医療費の不正請求は基本、行政処分です。

 過剰分の返還を命じられ、場合によっては(意図的で悪質な場合は)保険医療機関しての取り消しになります。 (生活保護にやっていない高額な手術をしたとして医療費をだまし取ったなどの)架空請求など本当に悪質な場合以外で、刑事告訴された例を私は知りません。 そのようなケースでも、告訴されたのは管理者(院長)のみだったと思います。
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匿名ならバレません



罪に問われることもありません
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詐欺のほう助罪に問われる可能性があります。

詐欺の手助けをした、ってことです。

刑法第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

刑法第62条(幇助)
正犯を幇助した者は、従犯とする。
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