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例えばAとBという二人の人間がいて、些細なことで口論になったとします。

A「ぶん殴るぞ、この野郎!」
B「上等だ、やってみろ!」
A(Bを殴る)

この場合、Aは傷害または暴行で罪に問われるのでしょうか?
漫画やテレビドラマなどのケンカシーンで
よく上記のようなセリフを見聞きすることが多いので、
現実で実際に殴ったりしたらどうなるのだろうと思って
質問させていただきました。

回答よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

原則としては暴行や傷害は合意の上でも罪に問われます。


ただ、実際的には死亡にいたったり、重度の傷害をうけたりしなければ、被害者が加害者の処罰を望まなければ警察や検察も捜査をしたり、起訴したりしないというだけのことでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 14:45

 民法では、公序良俗に反する法律行為は無効とするとなっています。



(公序良俗)第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

 質問の例の他、愛人契約とか、賭博の借金とかがあります。

 極端な話、Bさんが人生に悲観して「俺を刺し殺してくれ、一切の責任を問わないから」という念書を書いたとしても、仮にAさんがBさんを刺し殺したら、間違いなく逮捕されるでしょう。

 「すぐに楽になりますよ」と述べて安楽死させてしまうドクターキリコは、仮に患者が認めていても、日本の法律では違法なのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 14:46

あなたの例では決して合意があったわけでないので暴行罪、傷害罪が成立します。


合意の場合とはSMクラブ等で鞭で叩いてくださいとお願いした場合で通常予想される程度の傷を負った場合合意があったと言うのですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 14:46

>この場合、Aは傷害または暴行で罪に問われるのでしょうか?



もちろん問われます。

第一に、そもそも、そのやり取りでBが承諾していると評価されるかどうか疑問です。
…単に「売り言葉に買い言葉」ってやつだもん…それを「承諾」とは評価しないと思う…

第二に、たとえ承諾したとしても、傷害罪は被害者の承諾があっても成立するとされています。
(私は「やーさんの指詰め」の例で説明受けたことあります)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 14:45

Aはもちろん傷害罪や暴行罪になります。


BもAをなぐらせるようにあおったのであればBにもそれなりの責任が問われると思います。
(例1)
ぶんなぐるぞこの野郎! 上等だやってみろ!
ボカン☆ >┼○ バタッ
(例2)
ぶんなぐるぞこの野郎! やめて下さい!
ボカン☆ >┼○ バタッ
上記の例2つが同じの訳ありませんよね
参考までに・・w
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 14:45

決闘罪というのがありますよ。



http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kettouni …

まぁ適用されるかどうかはわかりませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 14:44

 暴行罪や傷害罪になると思います。


 相手の体を傷つけるには特別な資格と契約が必要です。たとえば、医師が患者を手術する場合には、医師(国家資格)でなければ成らず、かつ、手術の同意書(契約書)が必要になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/02 14:31

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