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併合罪ってどういう事なんでしょうか?
例えば殴るから覚悟しとけとメッセージ、または直接口頭で伝えその通りに有言実行した場合は脅迫罪と暴行罪、傷害罪が重なって併合罪となるのでしょうか?

また、上記に書いた通りに行動した場合は脅迫罪はなかったものとして暴行罪、傷害罪だけになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

併合罪ってどういう事なんでしょうか?


 ↑
罪数の問題ですが、確定裁判を経ていない2個以上の
犯罪を犯していたばあい、同時処理する
ということです。

犯人がAを殺害した後にBを殺害した場合、
Aに対する殺人罪(刑法199条)とBに
対する殺人罪は併合罪となるわけです。

同時に侵した場合は、観念的競合になり
併合罪にはなりません。

例えば、犯人が一発でAとBを殺害
した場合は、併合罪ではなく、観念的競合
として処理されます。
観念的競合の方が軽くなるのが一般です。

その他、牽連犯てのがあります。
住居に侵入して泥棒した場合、
住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯という
扱いになります。
併合罪より軽くなるのが一般です。




例えば殴るから覚悟しとけとメッセージ、
または直接口頭で伝えその通りに有言実行した場合は
脅迫罪と暴行罪、傷害罪が重なって併合罪となるのでしょうか?
 ↑
メッセージの場合で、メッセージと
傷害行為の間に日時の隔たりがある場合は、脅迫罪と傷害罪が
成立し、併合罪として処理される場合が多いでしょう。

その場で脅迫して暴行し傷害の結果が
発生した場合は
脅迫罪に傷害罪が成立することになりますが、
この場合、観念的競合になるか、牽連犯になるか
併合罪になるかが争われます。

一連の行為が一個だとして、
暴行の結果傷害が発生したときは
傷害罪一罪になります。
傷害罪の他に暴行罪が成立することは
ありません。




また、上記に書いた通りに行動した場合は脅迫罪はなかったものとして
暴行罪、傷害罪だけになるのでしょうか?
 ↑
無かったモノとするのは吸収関係などの
場合です。
例えば着衣を貫いて刺し殺すですね。
殺人の他に、器物損壊罪は成立しません。

脅迫行為は
無かったモノにはなりません。
複数の犯罪が成立するけど、
一括して処理する、とうだけです。
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併合罪とは、複数の犯罪行為を同時に犯した場合に、それらの犯罪が1つの犯罪として処理されることを指します。



例えば、あなたが「殴るから覚悟しとけ」とメッセージを送り、その後に相手を実際に暴行した場合、脅迫罪と暴行罪、傷害罪が重なって併合罪となります。つまり、1つの行為で複数の犯罪を犯しているわけです。

もし、あなたが殴るとメッセージを送っただけで、実際には暴行を加えなかった場合、脅迫罪は成立し、暴行罪や傷害罪は成立しません。したがって、併合罪にはなりません。

ただし、状況によっては、脅迫罪と暴行罪、傷害罪が併合罪として処理されない場合があります。例えば、脅迫と暴行が別の場所や別の時間に行われた場合、併合罪にならず、別々に処理されることがあります。また、脅迫罪が未遂であった場合には、暴行罪や傷害罪と併合罪として処理されることはありません。
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