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脅迫罪と恐喝罪の明確な違いって金銭を要求することですか?

不倫相手が職場を辞める気が無いので辞めなければ殴ると相手を脅した場合ってやっぱり脅迫罪になるんですか?
もしくは強要罪となるのでしょうか??

A 回答 (2件)

脅迫罪と恐喝罪の明確な違いって金銭を


要求することですか?
 ↑
そうです。
脅迫罪は、意思の自由を侵害する犯罪ですが、
恐喝罪は財産犯罪です。
強盗の程度が弱い小型、という感じです。



不倫相手が職場を辞める気が無いので辞めなければ
殴ると相手を脅した場合ってやっぱり脅迫罪になるんですか?
もしくは強要罪となるのでしょうか??
  ↑
この場合は強要罪だけが成立します。

(強要)

第223条
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
前二項の罪の未遂は、罰する。
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殴るぞ、で脅迫。

更に聞かないと殴られてしまう恐怖を与えた事で強要。結局両方適用されるのでは?専門家でないのではっきりお答え出来ませんが。
恐喝は金銭を暴力をちらつかせて脅しとるですよね。
脅迫は財や心身に害を加えると脅すことじたいだと書いてる弁護士のホームページがありました。
検索すればすぐ出て来ると思います。
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