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強要罪って具体的にどんな事を言うのですか?

例えば、不倫相手が辞職しないから無理やり殴って辞めらそうとしたけど結局辞職しなければ強要罪にならないのでしょうか?
必要ないものなどを暴行など加え買わすのも強要罪なんですよね?

A 回答 (5件)

強要罪って具体的にどんな事を言うのですか?


  ↑
実際に現れた例)
暴行脅迫をもって、土下座をさせた。
暴行脅迫をもって、水入りバケツを持たせた。
暴行脅迫をもって、謝罪文や誓約書を書かせた。
暴行脅迫を持って、部下の解雇を要求した。



例えば、不倫相手が辞職しないから無理やり殴って辞めらそうとした
けど結局辞職しなければ強要罪にならないのでしょうか?
 ↑
強要罪の未遂になります。
殴った時点で暴行になりますが、それは
強要罪に吸収され、強要罪一罪になります。



必要ないものなどを暴行など加え買わすのも
強要罪なんですよね?
 ↑
なる可能性があります。
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強要罪の成立要件:


刑法223条「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」
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それでは強要罪(三年以下の懲役)と暴行罪(二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)の両方が問われます。

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殴るような例えが悪い!


辞職しないなら体を玄関まで押して、会社から出て行け!と言うのも強要罪になるでしょう
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そもそも殴ったら暴行罪だから。

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