
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)
器物損壊と建造物損壊の境界はやや微妙なところがあります。
従来は、損壊することなく自由に取り外すことができるかどうかで判断されるとされ、戦前の判例では、
○器物損壊としたものとして
ガラス障子、雨戸、板戸、潜り戸
○建造物損壊としたものとして
天井板、敷居、鴨居、屋根瓦
などがありました。
ただし、最近では、建物の中で果たしている機能、重要性という点も考慮されていて、下級審裁判例も含めれば、
アルミ製玄関ドア、出入り口ガラス扉、鉄製シャッター、ビルの各室のドア、はめ殺しの壁面ガラス
などがいずれも建造物損壊罪に当たるとされています。
(2)
執行猶予の規定は、刑法25条にあります。
基本的には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しに、情状によってつけることができるとされています。
ですから、器物損壊罪でも、建造物損壊罪でも、執行猶予をつけることは可能です。
建造物損壊罪が、器物損壊罪とは違って懲役刑しかないのは、それだけ罪が重いと言うことです。
建造物等損壊罪や器物損壊罪は、個人財産を保護することを目的とする財産罪の1つとされますが、建造物や艦船は一般に財産的価値が高いため、他人の物の損壊の中でも、特に重く罰することとしたものです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
これは誹謗中傷になるか?
-
今回の場合、契約不履行にあた...
-
民事の慰謝料請求のことについ...
-
勤務時間とは?
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
参議院選挙のアンケートの電話...
-
有給休暇について,質問です。
-
改正戸籍法について
-
チェーン店の本社に対してメー...
-
調剤薬局での誤りでの健康被害...
-
著作権について
-
私が見た未来 訴えられたら払う...
-
兄が郵便物を私の家の郵便受け...
-
農転 農地転用 第一種農地は農...
-
マンションの住人が、同じマン...
-
医療機関でスタッフに菓子折り...
-
民事事件から刑事事件に移行す...
-
仕事での移動時間は給料が発生...
-
時効援用についてお聞きしたい...
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報