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喧嘩で相手を下半身不随にさせた場合は
懲役何年?

A 回答 (2件)

15年以下の懲役または50万円以下の罰金


後遺障害慰謝料で半身不随であれば1級・2級かなと思いまので慰謝料2500万前後ではないでしょうか。
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喧嘩の原因、それぞれの落ち度、タイマンか否か、計画性など様々な条件を考慮して決めるのでそれだけでは分かりません。


最大15年です。
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