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不躾な質問で申し訳ありません。

知り合いが覚せい剤所持の現行犯逮捕で捕まりました。
未開封の注射が一本、家宅捜査にて見つかったのですが(別の容疑で捜査に来た)本人は使ったことは今まで一度もなく、興味本位でもっていただけのようです。

そのような場合、懲役などはどのくらいになるのでしょうか。実刑は免れないとの話は聞きました。まったくもって知識がないので、いろいろと教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



覚せい剤の所持量によって大きくことなります。

初犯で自己使用と認められる程度の微量であれば
懲役二年、執行猶予三年から四年程度が相場です。
覚せい剤以外の別件で逮捕されれば、犯罪の内容
によっては当然重くなることも考えられます。

また、覚せい剤の所持量が多ければ、自己目的の所持と判断はされず、所謂売人筋の関係とみられ、
初犯であっても執行猶予はつかず、実刑です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。懲役二年、執行猶予三年から四年程度が相場…なんですか。その相場も判らなくて滅入っていましたが、見当がついたので落ち着きました.
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/09/27 10:17

 法律によれば、10年以下の懲役だそうです。


 ただ、もう1つの罪の方が重い場合、その罪の1.5倍の刑罰が架せられる可能性があります。
 そのもう1つの罪の方が覚せい剤所持よりも軽ければ、最大でも15年の懲役となります。
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この回答へのお礼

もうひとつの罪は軽いので大丈夫だと思います。
説明不十分ですみませんでした。

そうですか、最大15年になるんですね…勉強になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/09/27 10:20

覚せい剤そのものが発見・押収されていなければ、現行犯逮捕されることはないと思います。


問題は「別の容疑」の方だと思いますよ。
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この回答へのお礼

説明不十分ですみませんでした。
覚せい剤自体が押収されたのか,みていてちょっとわからなかったもので…
別の容疑は軽いものなので大丈夫だと思います。
色々ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/27 10:22

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