

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
覚せい剤の所持量によって大きくことなります。
初犯で自己使用と認められる程度の微量であれば
懲役二年、執行猶予三年から四年程度が相場です。
覚せい剤以外の別件で逮捕されれば、犯罪の内容
によっては当然重くなることも考えられます。
また、覚せい剤の所持量が多ければ、自己目的の所持と判断はされず、所謂売人筋の関係とみられ、
初犯であっても執行猶予はつかず、実刑です。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/09/27 10:17
ありがとうございます。懲役二年、執行猶予三年から四年程度が相場…なんですか。その相場も判らなくて滅入っていましたが、見当がついたので落ち着きました.
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
法律によれば、10年以下の懲役だそうです。
ただ、もう1つの罪の方が重い場合、その罪の1.5倍の刑罰が架せられる可能性があります。
そのもう1つの罪の方が覚せい剤所持よりも軽ければ、最大でも15年の懲役となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/09/27 10:20
もうひとつの罪は軽いので大丈夫だと思います。
説明不十分ですみませんでした。
そうですか、最大15年になるんですね…勉強になりました。本当にありがとうございました。
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