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盗電していたアパートの住人の話がテレビでやってましたが、盗電は犯罪じゃないのでしょうか?懲役など刑罰はありますか?
ちなみに電力メーターに細工して基本料金だけ払っているケースはどうなりますか?

A 回答 (5件)

いわゆる電気窃盗(盗電)として、刑法上の窃盗罪が成立し得ますので、当然違法になり得ます。

窃盗罪については、刑法第235条が「他人の『財物』を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」 と規定しています。

次に、
>ちなみに電力メーターに細工して基本料金だけ払っているケースはどうなりますか?
メーターを細工して、使用電力を誤魔化す。これは「詐欺罪」にあたります。
詐欺罪の懲役の法定刑は、刑法によって懲役10年以下と定められています。
しかし、初犯で被害金額が小さい場合は、詐欺罪で有罪になっても執行猶予が付くことが多いようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2020/10/07 08:10

万引きがばれて、お金払えばいいんでしょう、と開き直る根性と大して変わらないように感じます。

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盗電は窃盗罪になりますよ。


明文で規定されています。

昔は、そうした規定が無かったので
最高裁まで争われたのですが、
最高裁は窃盗を認めました。

しかし、解釈としては無理があった
ので、法が改定されて、盗電は窃盗に
なると、明記されたのです。

第245条
この章の罪については、電気は、財物とみなす。



ちなみに電力メーターに細工して基本料金だけ
払っているケースはどうなりますか?
 ↑
詐欺になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2020/10/07 08:11

>基本料金だけ払っている


本来支払う必要のあるものは払っていない、当然盗人ですね。
窃盗、詐欺、・・偽計罪、なんてのもありますね、立派な刑法犯です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2020/10/07 08:11
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2020/10/06 12:35

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