【お題】NEW演歌

ネットでちょっと調べてみましたが、成人同士個人での金銭授与を目的とした性行為が

犯罪だ。犯罪でない。違法です!違法ではない!

第何条がゴニョゴニョ

といったハッキリとしない回答ばかりでうんざりです!

結局どっちなんですか??????

具体例をあげます

出会い系サイトで、3万円で一発どうですかと書き込みをし

身分証確認済みの30歳の女性に対し、お互いメールのやりとりをしたうえで

ホテルで後日性的関係を持ち、三万円を渡したとします


犯罪となるには金銭を渡したという証拠が必要

みたいな書き込みをしている人もいたので、証拠はメールの文面ということにします

メールで「三万円でどう?」「三万円ありがと―」などと残っていた


この例題の場合

犯罪なんですか?犯罪ではないのですか?

ちゃんとした知識を持っている方のみ説明お願い致します

犯罪ならどのような罰則があるのか
警察が捕まえる権利があるのか
捕まえるなら男か女か

ハッキリとした正しい回答をズバリして下さい!

A 回答 (5件)

No.3で回答した者です。



誤解があるといけませんので、繰り返しますが、事例のケースは処罰の対象にはならないものの、違法である可能性は十分にあります。
そこはお間違えのないように願います。

また、「男性有利」というのも、結論だけを見るとそう考えることもできるかもしれませんが、誤解のないようにきっちり説明しておきます。

そもそも売春防止法の趣旨は、女性の意に沿わない売春を禁止することをその目的にしています。
歴史的に、売春は、本人やその親の借金返済のために貸主が女性に売春を強要したり、親が搾取を目的に娘に売春をさせたりすることが多くありました。
このような場合に行われる売春は、当然女性本人の意に沿うものではなく、人権上許されるものではありません。
このような人権上問題のある売春を防止する目的で、売春防止法が制定されました。
そのような観点から、売春防止法では処罰の対象を、売る側(特に女性の背後にいる組織・人物等)に限定し、自由意思に基づく売春自体は処罰の対象としていません。
結局のところ、この法は、売春行為そのものを規制することが主目的ではなく、搾取する者から女性を守ることを主目的としているといえます。

売春防止法の趣旨が以上のようなものであるため、事例のケースでは、違法ではあるものの、誰も処罰されないのです。
もちろん今後こういった行為が規制される可能性は否定できませんが、世界的には売春を合法化する国が増えているのが現状です。

なお、先の回答を含め、これらの回答は、法の規定をただ説明しただけのものであって、決して売春を奨励することを意としたものではありませんので…。
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No.2の補足「回数がどう関係するのですか」についてです。



 売春とは、売春防止法2条で「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されているからです。
 従って、1回きりの性交(当然相手も特定の者)では売春と呼べないのです。

この回答への補足

1回きりの性交(当然相手も特定の者)では売春と呼べないのです。
これは初めて聞きました
出会い系サイトで知り合って会員と何回もメールでやり取りしてる時点で不特定の相手ではない気もするんですが?すでに知り合いじゃないですか?

文章のとらえ方にもよりそう?

補足日時:2013/07/16 21:24
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> 出会い系サイトで、3万円で一発どうですかと書き込みをし



この書き込みは、男性(お金を払う側)がしたものということでよろしいでしょうか?
そうであれば、事例のケースは、違法ではありますが、犯罪ではありません。

まず、売春防止法3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」としています。
したがって、事例のケースはこの3条に抵触する可能性があり、違法となりえます。
しかし、この3条には罰則規定がありません。
よって、犯罪ではないので、男女とも捕まることはありません。

ここで、「5条に抵触するのではないか」との反論があるかと思いますが、事例のケースでは5条は関係ありません。
その理由は以下のとおりです。

5条はその柱書で「売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する」とし、勧誘行為等を禁止しています。
しかし、これはあくまで「売春をする目的で」勧誘することを禁止するものです。

この法律で「売春」とは、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいいます(2条)。
つまり、「○○円もらって性交する」ことが「売春」であって、「○○円払って性交する」ことは「売春」ではありません。

そして、5条は「売春をする目的で」としていますので、そこで禁止されているのは、「売る(お金をもらう)側」が行う勧誘行為等です。
事例のケースでは、買う(お金を払う)側が勧誘していますので、5条には抵触しません。

以上、出会い系サイトへの書き込みは男性(お金を払う側)がしたものとの前提で述べました。
もし、書き込みが女性(お金をもらう側)がしたものであれば、5条に抵触する可能性があります。
その場合は、女性のみが処罰の対象となり、男性は処罰の対象ではありません。

この回答への補足

初めて聞きました!女性が勧誘してる書き込みも沢山ありますが、男性は罪にならないとは
これはいい事を聞きました!
売春は男性有利?なんですね

補足日時:2013/07/15 20:06
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売春防止法5条の禁止事項です。



第5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
1.公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
2.売春の相手方となるように勧誘するため、通路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3.公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

 出会い系サイトの書き込みが、誰でも見られるような形であったなら、1の「公衆の目にふれるような方法」での勧誘に該当します。(ログインした会員しか見られないようなシステムなら、この限りにあらず)
 しかし、携帯メールの文面がお金を渡した証拠となるかどうかは微妙です。「三万円ありがとー」という文面は、女性からの一方的な意思表示であって、相手方が後日「そんな物は知らない。渡した覚えがない」と否定した場合、証拠にはなりません。
 つまり、この行為が1回こっきりなら、確たる証拠がないので、実際にやったことが法に触れる場合であっても警察も裁判所も動けません。
 ただし、同様の手口を複数回、違う相手と行っていたり、他の犯罪(傷害や違法薬物所持)の捜査過程で売春の事実が明るみになったら、それはそれで検挙されます。

この回答への補足

(ログインした会員しか見られないようなシステムなら、この限りにあらず)
ログインした会員しか見れません

同様の手口を複数回、違う相手と行っていたり
回数がどう関係するのですか?

補足日時:2013/07/15 16:01
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門外漢ですが。



>犯罪だ。犯罪でない。違法です!違法ではない!

いつ法律が変わったのでしょう?

>犯罪ならどのような罰則があるのか

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html

↑ここの第2章です。

>警察が捕まえる権利があるのか

あります。

>捕まえるなら男か女か

どちらもです。もちろん、売春を斡旋した者もです。

ご参考までに。

この回答への補足

法律が変わったなどと言っていません
回答者の回答がバラバラだという意味です

下記の回答者は証拠不十分だと言っています
捕まえれないのではないですか?
どの部分を証拠に警察が捕まえれるのですか?

補足日時:2013/07/15 16:07
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