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知人がストリートミュージシャンをしています。

路上でライヴしていた際に101番通報をされ、警察官が来て書類の記入をしたそうです。
その際に住所や電話番号、名前など、デタラメの嘘を書いたそうです。

この場合、どのような罪・罰則になるのでしょうか。
教えててください。

A 回答 (3件)

警察官が作成した書類が何であるかによって、処罰の有無が分かれます。


単なる聴取メモであれば、特に問われる罪はありません。
しかし、道交法77条(道路使用の許可)違反としての刑事手続き書類(供述調書等)であれば、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)になります。罰則は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、略式手続きではなく、通常の刑事裁判となる可能性が高いでしょう。

刑法155条の公文書偽造罪は、行使する目的で、公務員が作成すべき書類を公務員以外の者が偽造したり、本物の公文書を変造した場合の罪ですから、該当しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

その知人は、ミュージシャン仲間に嘘を書けばいいとすすめているようで
私の友人が大変悩んでおりましたので質問させていただきました。
友人には真似しないように釘をさしておきます。

ちゃんと本当の事を書いて、罰金をきちんと支払っている人も多いのに
嘘を書いて、それを人に勧めているなんてひどいなと思います。

教えてくださり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/20 21:32

「公文書偽造等の罪」に問われる可能性が高いです。


これに拇印を押したならば、頭に「有印」が付きます。

1年以上10年以下の懲役の場合もあれば、3年以下の懲役または20万円以下の罰金などがあります。


詳細は刑法155条をよく読んでみましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
拇印を押すと有印がつくのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2011/06/20 21:36

公文書偽証罪に該当し10年以下の懲役です。

自首すれば情状を酌量され執行猶予が付くかもしれません。いずれにしても速く自首してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本人に自首するようすすめてみます。

お礼日時:2011/06/20 21:34

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