A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
私もwakkyさんの意見に賛成です。
とにかく違法違法といいますが、この場合は違法にはなりませんよ。だって会社に来た郵便物なんですから。あなたの家のポストに来たものを開封したわけではないのですから。郵便法云々を持ち出されている方もいますが、これも個人宛の場合です。本来普通の会社でしたら、庶務というのは(私も過去に庶務課にいたことがあります)郵便の受発信に関わる仕事をするのですから、開封も当然だと思います。私が庶務の仕事をしていたときは悪いと思って開封してなかったんですが、DMなど迷惑がられて逆に「庶務で開封してチェックしてくれ」といわれることもありました。要はその会社の庶務がどこまでするかの業務規定の問題だと思います。それと基本的に会社に来ている郵便物は私信はないはずですので開けられてもおかしくはないですよ。もし私信を開けられるのがいやならば会社に送られるようなことはしないことです。
No.8
- 回答日時:
何だか,この手の質問があると直ぐ犯罪にしたがる人が多いのですが,社員の業務手順の問題なんではないんですか?
だとすれば,その人が個人的に開封をするとか,やめるとかいう問題ではなくなってしまいます。
会社として話合いが必要ですね。
No.7
- 回答日時:
他人の封書を開封することは外形的には刑法133条の信書開封罪にあたり、その法定刑は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。
外形的には、と断ったのは、犯罪が成立するには外形的な行為に加えて犯意(故意)が必要だからです。過失による器物損壊は罪になりません。また、他人の封書を無断で開封することはプライバシーの侵害にあたることは明らかですから、額はともかく、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料)も可能でしょう。いずれにしても、適法・違法を論ずる前にイヤならイヤとはっきり言うことです。庶務係の上司に通報するのも効果的だと思います。法的手段に訴えるのはそれからでも遅くないと思います。
No.6
- 回答日時:
多分、その庶務の方は、その方が良いと感じているのではないでしょうか。
手紙の中には社御中や部御中で正確に何処宛てか中身を見なければわからない
こともあるでしょう。
宛先が書いてあっても不正確・誤りである場合も多いかと思います。
中身を見て正確に誰宛かを判断して渡すべきと考えて開封されているのかもしれません。
個人名宛てが買いてあっても本当は担当が違う場合もありますし。
個人名が書いてあるかかいていなかを確認するより先に全て開封してから仕分け
してるのかもしれませんね。
加えて違法という認識は全くないのでしょう。
皆さんがおっしゃる通り、勝手に開封することは違法です。
ですが、「違法だから止めてくれ」と注意するより機密の点で開封しないよう
提案したり、庶務課のルールとして提案される運びにした方が良いかと思います。
面倒ですけど人間関係も大切ですし。
No.5
- 回答日時:
一般的に、訴えれば、違法ということになります。
以前私の勤務していた経営コンサルタント会社では、次のようになっていました。1.「親展」は、本人が長期不在や本人の許可をもらったとき以外は開封しない。
2.一般郵便は、封を機械であけ、中身を出しやすいようにして、各自へ配られる。これは、「会社宛」の文書は、業務に関わる公的書類という認識が社内ルールとしてあったためです。会社宛の文書で、個人的といえるものがあるのか疑問です。もちろん、健康診断結果などは、開封されることはありませんでした。
No.4
- 回答日時:
すみません回答では無いのですが、
開封されるのは気持ちイイものではありませんよね。
確立は低いかもしれませんが、親切心で開封している可能性も考えられますよね。
一度、開封する理由を聞くのと、庶務の方にはっきりと「開封しないで欲しい!」と
言われるとスッキリすると思いますよ。
No.3
- 回答日時:
確かに、刑法133条に「正当な理由がないのに、封をしてある手紙を開封した者は、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処する」という信書開披罪があるんです。
これは、私的文書に関しては普通の手紙にだって適用されるんですけど、果たして、会社宛に来たものがそれに該当するかどうかは難しいと思います。会社によっては、郵便物のチェックをしてる所もあるんですよね。誰宛にどんなのが着てるかとか。
ただし、書留郵便を平日だと受け取れないので、会社に送ってもらったりすることって、あるとおもうんですよね。それは、信書できますから、それは絶対上に該当しそうですよね。
オープナーであけてるだけであれば親切心なのかもしれませんし、中のチェックをしてるなら、DM排除の為かもしれませんし、あまり嫌だったら、その辺をさりげなく聞いてみたらどうですか?
No.2
- 回答日時:
郵便法によると…
(郵便物を開く事の罪)
第77条 郵政事業庁の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。ただし、刑法第258条又は第259条に該当する場合には、同条の刑に処する。 《改正》平11法160
(郵便用物件を損傷する等の罪)
第78条 郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
恐らくこの78条に適応されます。
違法行為と言うことになりますね
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/165.HTM#s110
No.1
- 回答日時:
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