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友人が窃盗、住居侵入で逮捕されました。内偵が入っていたと思われ、現行犯逮捕ではなかったようです。友人はこれまで3回逮捕されており、はじめは平成12年(?)頃に逮捕、執行猶予。次に平成14年か13年頃に逮捕、懲役3年ほど。次に平成19年に逮捕、懲役3年。そして今回です。容疑は認めています。手癖が悪いのは治らないのてしょうかね。。今回はやはり、相当長く入ることになるのでしょうか?わかる範囲で予想をしていただけると嬉しいです。

A 回答 (3件)

三犯(さんぱん)以上の者については、再犯の例による(刑法59条)ものとされていて、累犯の処断刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とされ(同法57条、59条)、30年にまで上げることができる(同法14条2項前段)となっています。

よって、今回は長期になるおそれがあります。
被害額や動機などがあきらかではないので、一概にはいえませんが、執行猶予はまずないと思われます。で、刑期は6~8年あたりかと。あくまでも大学時代の刑法ゼミの知識でのカンですが。
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住居侵入罪の懲役の最長は3年、窃盗罪は10年です。



で、友人の経緯ですが

・執行猶予付き有罪 → 懲役3年 → 懲役3年 → 今回

ですが、前回の懲役と前々回の懲役の間には最長でも6年のスパンがあります。それで懲役3年で済んだと思われます。反省度も高かったのではないかと認定されたのではないでしょうか。

今回は前回から4年のスパンですね。逮捕した側、検察官にしてみたら「お前、前にも捕まってるな。これで4回目だぞ。全然懲りてないな」となるでしょう。反省はしていてもです。呆れてしまいますね。

余罪は一応調べられるでしょう。それで余罪がもし出てくれば、件数にもよりますが、最長でも今回は4年になると思われます。余罪が無ければ3年6ヶ月でしょうか。

世間では3年でも懲役務めは長いとされています。だから問題は余罪ともう一つ「動機」ですね。「動機」によっては4年になるやも知れません。
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最短でも5年以下はナシだと思われます。

10年前後がほぼ確定しているかも。
前回においても執行猶予刑がなかったことから考えても明らかです。
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