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私の友人は数ヶ月前から夫と子供のいる女性と不倫関係(友人は独身)にありました。
道徳的なこと、慰謝料などの法律的なことも含め、私のほうからはやめるようアドバイスしておりましたが、好きという気持ちは止められず現在に至っていました。
その女性も旦那さんとの関係は冷え切っており、お互い離婚届に記入していて、子供が大きくなったら提出しようということになっていたみたいです。
しかし、今日旦那さんに不倫がばれてしまったようです。旦那さんはその離婚届を提出し、子供をつれて家を出て、慰謝料のことなどをほのめかし、弁護士のところへ相談に行っているようです。
質問ですが、慰謝料などは相場でいくらぐらいなのでしょうか?また、友人が背負わなければならない責任等をお教えください。
悪いのは友人ということは百も承知です。

A 回答 (7件)

ん~過去の不倫問題の投稿にも書かれていますが


このケースの場合 実質夫婦関係は破綻していたと
考えられます。お互いすでに離婚届に記入しているくらい
ですから。

裁判になるかもしれませんが 友人が慰謝料を払う
必要がないのではないでしょうか
夫婦の間で破綻に至った理由により どちらに慰謝料が
発生するかは この文面からではわかりませんが
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この回答へのお礼

私もどんな理由で破綻状態になっていたか詳しくは知りませんが、教えていただいたとおりに友人に伝えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/10 22:38

慰謝料(損害賠償)というのは、心の損害賠償なんです。


つまり、心の痛み料です。
これは、一般的に普通のサラリーマンだと300万円くらいという数字が出ているのですが、「相場」というものではありません。

心の痛み方というのは、その事情にもよりますし、経済的な状況によっては、支払うことができない場合もあります。
そういった、様々な状況を勘案して決定される(する)ので、「相場」という発想はなじまないとも考えられます。

さて、ここからが本題ですが、離婚届まで書いている状況であることから察して、婚姻関係は破綻しているものと思われます。
すると、(先に述べたように)心の痛みというのは、少ないと考えられます。

ですから、「旦那さん」に、高額の損害賠償請求をすることができるかどうかに、疑問がわいてきます。

実際のところ、協議・交渉の場合であっても、調停・裁判の場であっても、相手の非をどれくらい挙げられるかが問題となると思われます。
「友人」を有利にするには、少なくとも、(相手の)夫婦関係がすでに破綻していたことをどう証明するかが鍵でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変参考になりました。
すでに離婚届を書いていたのは事実なようです。
ただ相手の旦那さんが「慰謝料」をほのめかして出て行ったものですから気になっています。

お礼日時:2003/08/12 09:15

友人の知人(独身女性)が相手の奥様に慰謝料500万円支払ったそうです。


その金額は高い方だそうです。

昼夜必死に働いてお金を稼いだようです。

もう少し減額の方法もあったそうですが、非を全面的に認めたそうです。
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この回答へのお礼

実体験に基づくお話ありがとうございます。
夫・子供がありながら不倫していた友人の責任はとても大きいものだと思います。

お礼日時:2003/08/11 09:22

下の方も書かれていますが、婚姻生活が破綻した後に性的関係が生じた場合は不貞行為にならないとする判例があります。



http://www.rikon.to/contents1-2.htm

参考URL:http://www.rikon.to/contents1-2.htm
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この回答へのお礼

お教えいただいたサイト見させていただきました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/11 09:21

金額的には200~300~500万円程度じゃないでしょうか?不倫の程度や原因によって金額は決まります。

ひどい場合であれば、奥さんの財政事情にかかわらず、働きながらでも、払わなければならないようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
原因は分かりませんが、友人は相手との肉体関係もあります。

お礼日時:2003/08/10 22:43

慰謝料は100万~400万円が相場でしょうか。

友人男性の経済状況にもよります。

今回の場合は相手夫婦は婚姻関係が破綻していると考えることも出来ます。そうなれば慰謝料は払わずに済みます。

離婚届は提出されてしまったのでしょうか?「離婚届の不受理届」を出しておけば役所で離婚届の受理を断らせることが出来ます。

ただし、不受理届を出してしまうと婚姻関係が破綻していなかったという証拠にされてしまう恐れもあります。
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この回答へのお礼

なるほど。そういった処置もあるのですね。
法律的な事はど素人なので助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/10 22:41

ご友人は、その相手が結婚していたことを知っていたのであれば、相手の奥さんから慰謝料の請求をされたら払わなければならなくなります。


相手の奥さんは、自分の夫とその不倫相手それぞれに対して慰謝料の請求をできることになります。

この回答への補足

友人は相手が結婚していたのを知っていました。
なお、友人は男です。
相手は奥様です。

補足日時:2003/08/10 22:39
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