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旦那と2年近く不倫していた人には、幾らぐらい慰謝料請求すべきですか⁇
多分、旦那とは離婚しますが、子供のこともあるので少し先になると思います。
先に、不倫相手に慰謝料請求しようと思います。
弁護士さん、請求したことがある方、アドバイスをお願いします。
相場?がわかりません。

A 回答 (6件)

相手の属性、あなたの家庭状況等々様々な角度から検討した上で慰謝料を請求するといいと思います。

配偶者が2年近く不倫をしていて、それに気付いたのはいつ頃なのでしょうか。配偶者の不倫によってあなたの精神はどの様に壊れましたか。心療内科などに掛かりましたか。子どもさんはいらっしゃいますか。いらっしゃるなら子どもさんの年齢はいくつでしょうか。

以上の様に請求者の環境等々をキチンと整理しましょう。そして、相手の仕事、年齢、家族関係、信用、資産、等々も調べておきましょう。あなたが離婚するつもりなら、腰を据えて取りかかった方がいいと思います。請求は、お書きになっているとおり、配偶者の不倫相手だけにしましょう。配偶者とのことは、離婚されるなら清算すべき問題が沢山あります。それらと合わせて離婚の責任を取ってもらう様にした方がいいです。

私が、仮にあなたにアドバイスを求められたとすると、それなりの損害と人権侵害が認められるようですので、慰謝料請求金額は最低500万円です。そして、調査されたのならその費用も合わせて請求します。更に、請求した日から解決を見るまでの間、1日に5,000円~10,000円の保証金を要求します。

慰謝料請求方法、弁護士を入れると金額がガタ下がりになりますので、内容証明郵便と調停を利用します。この方がはるかに安くつきます。その上実利もはるかに上です。調停費用は500万円の請求で30,000円程度です。1,000万円の請求は確か50,000円程だったと記憶しています。300万円なら10,000円程です。

弁護士を入れてお金を掛けて安心していると、とんでもない交渉力の無い弁護士に当たると死にたくなるくらいのショックを受けます。失敗した、ヤリ直します。なんていう様に行かないのです。最初は弁護士入れない方が絶対にいいです。どうしてもうまく行かないとか自信が無い場合に、あなたを理解してくれてキチンと説明をしてくれる弁護士に依頼すべきです。
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旦那と不倫相手に合わせて500万くらい請求して、200~300万で示談できれば良い方だと思います。



不倫の証拠を得る為の調査費用も必要だし、弁護士費用も必要だから100~150万も残れば良い方だと思います。
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法律上のことは法テラスにメールなどで相談してよいと思います。


法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
低所得のような場合なら、弁護士費用の立て替え払いシステムもあると思います。
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不倫相手には300も請求できない気がします。

その半分くらいですかね。
旦那は300な気がします。

無料弁護士に相談して訴えを起こしましょう。
まあ調停で済む気がしますが裁判なら割と金がかかりますので。
調停か裁判をして、公正証書をちゃんと作ってください。
それがあればお金払わなかったときにも効果があります。

離婚の意思が固まっているならば、婚姻関係が破綻していることに
なるとみなされた場合は、これ以降の旦那の不倫は請求対象外かもね。
離婚を決めたなら、もう好きにさせてあげましょう。

慰謝料取るし旦那は利用するし、っていうつもりなら、
よく考えてから行動した方がいいです。
旦那は財産を懸命に隠すでしょうし、親権争いや交流面会などで
離婚そのもの以外の裁判もおそらくやることになります。

離婚後の生活予定も含めて、ちゃんと具体的に計画しておくといいです。
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最高300万と言われて実際は200万で手を打つらしいです。


離婚したら二人仲良く暮らすのに、離婚せずにチクリチクリ虐めて、退職金や年金遺産までてに入れた方が得ですよ。総額一億くらい旦那は稼ぐんです。
ルームシェアしていて籍を抜かないほうが子供のためです。自分が成長したら親は離婚するんだという子供、クラスに多いそうです
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不倫の内容によりますが最大で300万程度が相場となります。



不倫の慰謝料は、配偶者と不倫相手のどちらに対しても請求可能です。
まず、配偶者については、配偶者以外と不貞行為をおこなうことは貞操義務違反であり、不貞をした場合、損害賠償責任を負うことになります。
また、不倫相手(配偶者の交際相手)も他人の婚姻関係を不当に侵害したとして不法行為責任を負うため、損害賠償責任を負うことになります。
したがって、配偶者と不倫相手のどちらに対しても慰謝料を請求することができるのです。
慰謝料の請求相手は自由に選択でき、どちらか一方にだけ請求することもできますし、両者に対して請求することもできます。
ただし、両者に対して慰謝料請求するときでも、二重取りはできません。
たとえば、慰謝料額が200万円であると仮定した場合、配偶者と不倫相手の両方に請求するときであっても、法的には、受け取れる金額は合計200万円です。
それぞれから200万円、合計400万円を受け取れるわけではありません(これは裁判になった場合には、このような結論になる可能性が高いということであり、例えば不倫相手から200万円受け取った後に、さらに配偶者から任意に慰謝料を受け取ることは問題ありません。)。
なお、どちらか一方にだけ慰謝料請求して、当該対象者が慰謝料を全額支払った場合、支払いをした不倫当事者は他方の不倫当事者に対し求償権を行使することができます。
ここでいう求償権とは、慰謝料を支払った一方の不倫当事者が、もう一方の不倫当事者に対して負担を求める権利のことです。
たとえば、不倫相手に慰謝料請求し不倫相手が慰謝料を支払った場合、不倫相手は配偶者側(不倫をした配偶者)に対して「私が負担した慰謝料の半額を支払え」などと要求することができます。
場合によっては、「私の責任は軽いから、(半額ではなく)私が負担した分の8割を支払え」などと要求するケースもあります。
不倫発覚後、配偶者と離婚しないのであれば、求償権の行使は家計にも影響しますので、「浮気相手にだけ慰謝料請求したい」と考えている方は、このような事態も起こり得ることを知っておき、慎重に対応しましょう。
場合によっては、求償権の放棄と引き換えに慰謝料の減額が行われるケースなどもあります。
慰謝料の交渉にあたっては、弁護士に相談するのがよいでしょう。
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