プロが教えるわが家の防犯対策術!

小中学生時代の同級生の幼なじみ(女性)の旦那から、不貞行為があったと慰謝料請求されています。
同級生と不貞行為などないにも関わらず、同級生が虚偽の説明をしているようです。
慰謝料請求は法廷で争っていますが、同級生の虚偽から始まった話ですので、同級生に対して慰謝料請求したいのですが、罪名は何になるのでしょうか?
名誉毀損とか侮辱罪だとか
弁護士に相談する前にある程度の知恵をつけたいのです。ご教示願います
よろしいお願いします。

A 回答 (4件)

同級生に対して慰謝料請求したいのですが、


罪名は何になるのでしょうか?
  ↑
文面を読む限りでは、同級生に
犯罪は成立しないようですので
罪名はありません。

慰謝料請求は民事です。




名誉毀損とか侮辱罪だとか
 ↑
公然性、つまり不特定または多数人が
認識し得る状態になければ
名誉毀損にも、侮辱にも該当しません。



弁護士に相談する前にある程度の知恵をつけたいのです。
ご教示願います
よろしいお願いします。
  ↑
民事の損害賠償の問題ですね。
弁護士に相談するなら、あらかじめ証拠とか
資料を準備しておきましょう。

持ち時間は30分ぐらいですから
要領良くする必要があります。
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結論現在係争中であれば、あなたに弁護士に依頼しているかと思いますので、弁護士に問う方が確かです。


また、民事訴訟による慰謝料請求に罪名は必要としません。

名誉棄損又は侮辱罪は刑法犯に該当するため、あなたが告訴する場合の理由になります。
近隣の法テラスで問うことです。同様の内容で3回までは無料相談ができます。
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悪い弁護士が多いのでここで検査してから依頼しましょうね!



   ↓ ↓

弁護士懲戒処分検索センター
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専門的な事なので、専門家に聞かないとね。



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まとめて行ってらっしゃいませ。
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