あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

友人の件ですが
妻の死後、残された手紙等から
結婚前から死の直前まで不倫していた事がわかりました。
当事者が亡くなったあとでも相手の男性を
訴えたり慰謝料を請求したりする事が出来るのでしょうか?

結婚期間中はまったく気がつかず夫婦関係は
破綻してはいなかった。
日付の入った手紙などの証拠品はたくさんあります。

A 回答 (4件)

不貞行為は、第三者が見てもわかる内容の証拠が必要です。


1)不貞行為の現場を現行犯で押さえる
2)複数のホテル・相手宅・自宅への出入り写真
上記のどちらかが必要で、手紙やメールでは憶測の域をでませんから、不法行為の証明とはなりません。

慰謝料を請求しても、相手に不倫はしていないと言われれば、それを覆す証拠が必要となります。

訴訟になれば、それが必ず必要で、裁判官を納得させる内容が必要不可欠になります。

手紙だけでは、不貞行為に及んだという証拠にはなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

死んでしまっているので1も2も無理ですね。
相手の男も絶対認めないだろうし。
ただ結婚前から死ぬまで騙されていた友人が余りにかわいそうで。
死んでいなかったらずっと続いてたと思われる手紙でしたしね。

お礼日時:2012/05/16 10:31

可能です。



物的損害は無かったのですから、精神的損害
に対する賠償請求はできると思います。

尚、手紙の内容にもよりますが、
不倫の証明は出来ますか?
相手と話し合い、それを録音する、という
方法もありますが。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

何しろ女性の方が死んでしまったので
証明は難しいですね。。。
残された手紙のみです。

お礼日時:2012/05/16 10:27

生きていたとしても、それを理由に離婚しない場合は大幅に慰謝料減額となります。


慰謝料請求自体は自由にできるでしょうが、通るかとなると…死後の場合の変化は存じ上げませんが、労力に見合う結果はないと言えます。
基本的に不貞の慰謝料請求は離婚が前提になると思いますよ。


ご友人はショックでしょうが、結婚前~死後までとは徹底したものでしたね。
不倫と言うより二股か。やるせないでしょうが、その人より結婚にはご友人を選んだのは間違いない事実です。
慰めてあげて下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

手紙の内容・頻度が凄かったので
酷すぎると思いこの質問をしてみましたが
仕方ないですよね。
手紙が破棄されていればよかったのに。。。

お礼日時:2012/05/16 10:29

不貞行為の証拠があるかどうかです。



心の浮気は不貞行為ではないので、「愛してます」やら「今度また遊びに行こうね」などの手紙があったところで、不貞行為の証拠とはなりません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

あまりにも長い年月の渡るので
道義的には心の不貞も罪になりそうだけど
法律上は罪にならないんですよね。
なんだかやるせないです。

お礼日時:2012/05/16 10:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報