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日系ブラジル人女性からの代理の質問です。(日本語が分からない為。)
4年間同棲していた彼と別れました。
彼には、妻子があることを最初から承知していました。
彼も日系2世のブラジル人で、妻子は日本人。
彼と付き合いだした当初から、彼は「妻子とは不仲で、いずれ離婚するが、現在は子供がまだ小さい為出来ない。」
と言われ、それを承知の上で交際を始め、その直後から同棲するようになりました。
彼は、単身赴任をしていました。
彼は、毎月給料の半分以上を妻子へ仕送りしていた為、家賃、光熱費、食費等の一切の生活費を彼女が支払っていました。
今年の一月に、彼が家族旅行へ出かけた際に、彼は離婚をする為に、妻に彼女のことを話しました。
すると、妻は離婚に応じるという事で、彼に署名捺印済みの離婚届を送ってきました。
しかし、彼は離婚届に署名する事はなく、それを返送する事もなく、不審に思っていると、彼は彼女と別れる為に、妻と策略し、離婚するそぶりを見せる為にそれを送ってきたという事を、共通の友人から聞き分かりました。
真実を話してくれていれば、話し合いで別れる事も出来たのに、その行動の意味が分かりません。
その後、その知人に、彼女の事を「僕の彼女は、彼女の娘で、あのババアはただのお手伝いさん」と言っていた事を聞きました。
それから、少しして彼は妻の近くに仕事を見つけ、引越しました。
引越し前に、彼の車を売って、お金を預かって欲しいと言われ、30万円を預かりました。
彼女は、口約束ではあるが、彼が本当に離婚をして、自分と一緒になる事を信じていました。
しかし、最初から彼は夫婦仲も悪くなく、いずれ妻の下へ帰るまで、彼女を利用していました。
それまで、掛かった生活費の半分と、彼が友人に対して言った言葉、今まで彼を信じてきて、騙されたことの精神的苦痛に対しての慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか?
その場合、彼に内容証明でその旨を書いた書面を送付したいのですが、内容証明は、弁護士等の資格がない、本人が行っても違法ではないのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
不倫、不貞行為は基本的に法的な保護は受けることはできません。
彼に内容証明郵便で慰謝料を要求することはかまいませんが(別に単なる郵便ですから送付するのに資格はいりませんし、その代わりに法的拘束力もありません)、彼が拒否するのであれば、それまでです。
不倫であることを知らずに、というのであれば、彼に対する慰謝料請求ということも考えられます。でも知っていたのであれば無理ですね。
逆に彼の奥さんはそのご友人に対して、不貞行為の共同不法行為責任を求めて慰謝料請求できますよ。
ご質問の状況だとすでに彼の奥さんはご存知のようなので、もし彼に対して慰謝料請求したら逆に彼の奥さんから慰謝料請求されるかもしれません。そうなったらそちらは法的根拠があるので、裁判しても認められるでしょう。
基本的に恋愛は個人の自由として国家はそれに関与しません。
でも、法律上の婚姻をしている場合には、婚姻は子孫を残すために必要なものという認識があるので、婚姻は法律上保護します。
法律上保護された婚姻を阻害する行為は、責められることになりますし、そのような婚姻を阻害する行為を法律が認めることはないのです。
No.6
- 回答日時:
>騙されたことの精神的苦痛に対しての慰謝料を請求したいのですが、可能でしょうか?
請求することは自由にできます。だけど請求したからといって、それだけでは彼に支払いの義務は生じません。
彼に支払いの義務を負わせるには「彼が自ら認めるか」か「裁判で勝訴」する必要があります。
内容証明郵便は書式を間違わなければ、誰が出しても有効であり違反などにはなりません。
No.5
- 回答日時:
>内縁関係だった相手に慰謝料請求したい
内縁とは双方が独身同士の場合であり、入籍だけしてない夫婦の事を言う。
この場合は内縁妻とは言わない。
従って法律上何も守られないし、妻ではないので妻の権利も侵害されてない。
妻の権利を侵害された時に慰謝料請求出来る。
この場合妻の権利を侵害されたのは、彼の奥さん。
質問文のブラジル日系女性は、精神的苦痛や騙された事に対しての慰謝料も認められない。
理由は最初から既婚者だと知っていて交際をしたから。
彼が嘘を付いたとしても、彼女との関係は、「民法第90条公序良俗」に関する法律によって、彼に慰謝料請求しても認められません。
No.4
- 回答日時:
慰謝料請求すること自体は違法でもなんでもありませんし、内容証明を送ることもを形式さえ備わっていれば郵便局は受け付けてくれますから一般の方にも可能です。
ただ、ご質問の場合、愛人であった彼女が内容証明で慰謝料請求したとして果たして意味があるのか、というとかなり疑問です。
無視されておしまい、あるいは逆に彼の奥さんから慰謝料請求されないとも限りませんよね。
裁判にでもなったら愛人より奥さんのほうが立場は強いはずです。
彼の言葉をすべて信じていたとしても、法は愛人を救済してくれません。(公序良俗に反するからです)
高い勉強代だったとあきらめるしかないのでは?
なお、離婚届に妻が署名して送ってきたという話も、本当に妻が書いたものか疑問です。
彼が愛人との関係を続ける目的で離婚を偽装しようとしたように思えます。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_08.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
一方が既婚である限り、これは不倫関係であって、内縁関係とは言えません。
したがって、法的に保護されるのは不倫相手ではなく妻の側です。つまり、慰謝料請求出来るのは妻が不倫相手に行うことが出来るということです。
いろいろ尽くしてきたことには同情いたしますが、男に損害賠償を請求することは難しいです。
なお、内容証明郵便は弁護士に限らず誰でも出せます。
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