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みなさんに教えて頂きたく質問しました。
妻の不倫相手へ今後連絡等をとらないよう念書を書かせたんですが、この念書で効力があるのかお聞きしたいです。
念書の内容(私から内容等の詳細な指示は行っていません。)
1.文章が全てワープロ
2.印鑑は押してある。
3.自筆の署名がない。
4.住所も記入していない。
5.約束を破ったらいかなるペナルティーを受けるとしか書いていない。

以上ですが、私なりには、せめて名前ぐらいは自筆と思うんですがどうなんでしょうか・・・?

もし最低の記入条件がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.文章が全てワープロ


 法的効力になんら問題は無いと思います。

2.印鑑は押してある。
 より強力な内容にするためには実印を押印の上その実 印の印鑑証明を添付してもらう。

3.自筆の署名がない。
 署名は後にもめた際本人が書いたと言うことを立証す るためにもあったほうが望ましいでしょう。

4.住所も記入していない。
 2.で印鑑証明が必要ということを考えると印鑑証明 に記載された住所を明記することが必要です。

5.約束を破ったらいかなるペナルティーを受けるとしか 書いていない。
 これは問題ないと思われますが金銭的内容、法的措置 の実行など具体的に書いておいた方が後に法的紛争に なった場合など請求内容が具体的になると思います。

*追記としてさらにこの念書を作成した後本人の印鑑証明と合わせてお近くの公証役場へ行き”公正証書”という書類に仕上げたほうがいいでしょう、これは本人がこの内容の書面を認めたというお墨付きにも相当しますので書面の有効性がかなり高まります、公証役場は区役所などで聞けば場所はすぐにわかりますし手数料も数百円で済みます、また、公正証書作成の際は相手がそれを認める委任状を持参するか相手と一緒に行くのが望ましいですが印鑑証明の添付があれば相手が嫌がった際、あなただけでも証書作成はできるはずです。(公正証書作成を渋ったり、走行を嫌がったりして念書作成自体を逃げられても困りますので最後に言ったほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

早々の返事ありがとうございました。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/18 07:55

効力はあるといえますが,何の効力なのかを考えましょう。


念書と言っても,約束であり,契約です。

今回の契約は「妻と会わないことを約束します。それを破ったときはペナルティーをうけます。」であり,
念書は,そういうことを約束したという証拠にすぎません。
そういった意味では,効力はありますね。

このような念書を取っておくと,次に不倫が発覚したときに,
「以前このような約束をしたにも関わらず,また妻と不倫した。」と主張できるので,
相手方の悪質さが裁判所に評価されて,慰謝料額が上がることが期待できますね。
(もっとも,「不倫自体を止める」効力がないのは,どんな念書を取っても同じです。)

最低限,日付は欲しいです。できれば,名前だけでも自署が欲しいですね。後の裁判になって「オレが書いたものじゃない。」と言われると面倒ですから。
雰囲気的に無理っぽいなら,立会人を用意しておくとかも良いですね。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/18 07:56

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