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不倫相手の奥さんに慰謝料を請求されています。
金額は500万で。合意書も作成していて、100万は支払い済みです。
でも、肉体関係は持っていない、500万という金額は高額すぎるという点で、私が残りは支払えない事を伝え、再度示談することになっています。

ただ、私の不倫相手は離婚せず、慰謝料の事は何もせずに元の暮らしに戻っています。私はどうにもこの部分が納得できません。
自分が悪いのは十分、分かっています。でも、不倫は二人の責任ではないのでしょうか?

今度の話し合いで慰謝料の金額が確定したら、彼にその半分を支払ってもらいたいと考えています。
法律的にそれは可能でしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

肉体関係がなければ、払うことないと思いますけど。



あと400万円支払うことを考えれば、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
裁判になっても、肉体関係がないと証明されれば、慰謝料の支払いの判決はでないと思います。
出ても、数万~数十万円の微々たるものです。
また、離婚もせず、夫にも慰謝料請求せず、夫婦関係が維持されているのであればなおさらです。

夫婦グルの可能性もあるのでは・・と、疑ってしまいます。

弁護士に相談するのが一番だと思いますよ。
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1円も払う必要は無い。

 
男が知っていれば詐欺です。
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離婚していないのであれば、慰謝料の相場は数十万ですよ。



もう十分な慰謝料は払った、これ以上は払えないので、訴えるなりなんなり好きにしてくれと言えばいいでしょう。

ちなみに質問の回答としてはできません。
あなたに対する慰謝料なので、彼とは別物です。
あなたに対する慰謝料とは別に相手の妻は旦那にも慰謝料請求ができます。
まぁ、夫婦間で婚姻関係を続けるなら慰謝料請求はしないんでしょうけどね。
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民法の不法行為の損害賠償(民709)ですが、肉体関係がなくても構成要件には該当します。

がその賠償額の算定となるとそれは十分考慮されます。通常の判例は金50~70万(肉体関係有り・期間・子の考慮)程度です。妻は貴方を相手方となっているので夫は関係なく連帯責任でもありませんので貴方は夫に請求権はありません。 妻は夫にも不法行為の損害賠償請求権があります。別々の請求権です。やはり1度専門家に相談されてはどうでしょうか?司法書士会・弁護士会・法テラスとうがあります。法律的解釈は上記の通りです。額も大きいのできちっとした書面が必要と思われます。
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他の回答者も言っていますが、不倫としては弱いです、ですから慰謝料は


払わなくてもいいと思いますが払ってしまった分についてはあきらめなければならないでしょう。
合意書を基に相手が訴えてきたら反訴しましょう。それで裁判所が判断した結果には従いましょう。
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