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配偶者が不倫をしていて、その不倫相手に慰謝料を請求した場合、裏で相手側の慰謝料や弁護士費用を配偶者が支払ってるケース、多いですか⁇
求償権で半額になり、裏でそれをされていたら、不倫相手の懐は傷まず…、ムカつきますよね。
割り切るしかないですかね…

A 回答 (3件)

そういう場合は、不倫を継続する人ですから、又、慰謝料を前回の倍額を請求すれば良いだけです。

求償権で半額なんてバカなことを考えていると、失敗しますよ。不倫問題の現実はそうは上手くいかないものです。あなたの慰謝料に関する認識は甘すぎます。そして、古い考え方です。
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この回答へのお礼

甘すぎ、古い…
初めての事で、色々調べましたが、わからないことばかりで…
弁護士さんに任せます。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/01 22:28

(´・ω・`)


そういうことも考慮して離婚しない配偶者にも慰謝料請求するんです。
知ってた?
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この回答へのお礼

求償権とは、配偶者の分をカットして不倫相手が自分の分を払うことですよね。
でも、それを裏からお金を回してた場合って事です。私の理解、間違ってますか⁇

お礼日時:2022/09/01 18:36

そうですね、配偶者がそれなりにお金を持っている場合はそういうこともあるかと思います。

離婚する気がないなら割り切るしかないですね。
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